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「十分な捜査がされていない」遺族が再捜査求める申入書提出 亀岡暴走
申込書とは京都地検に再捜査を求める申入書。 地検の判断についての、あくまで個人的な意見を述べます。 京都地検が暴走車の運転者を『運転技能がある』と判断した事について、 暴走車の運転者は『運転技能がある』 ↑ 『自動車運転免許を交付するに値する 技術・能力を有する』と 京都地検は判断した 私は、そう解釈しております。 やはり、地検の判断そのものを再考すべきだと思います。 私が自動車運転免許を取得した際、自動車をという機械を操作する技術が必要とされていました。加えて、規則の認識や安全確認それらは走行中のみならず停車中・駐車中にも必要とされ、それを理解する能力が必要でした。それらを習得・理解したものが『運転技能がある』という証、自動車運転免許を取得して初めて一般公道の走行を許されました。 今の道路交通法は、あの頃とは変わったのでしょうか? 私が思うのは、暴走車の運転者である少年について、自動車運転免許試験を受けて即合格するのかを確認したうえで、『運転技能があるのか?』を判断すべきだと思います。 一般公道上での運転技能とは、単に走行させる能力だけではあるはずが無い。 私はそう思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012年06月02日 00時53分42秒
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