業務多忙により約1ヶ月ぶりの更新となってしまった。この間に、無事付記登録がされたことを筆頭に色々な変化があったのだが、それについてはまたの機会にして、今日は実務&試験にまつわる情報を提供しよう。
実務をやっている人なら分かると思うが、「みなし全指定」が導入されてからというもの、日本の国内出願を基礎として優先権主張をしながらPCT出願をした場合、後の手続きが色々と面倒であった。日本国の指定を別個の手続によって取り下げるか、あるいは国内優先権の主張を取り下げるかをしないと、国内基礎出願が出願日から1年3月経過後にみなし取下げとなるからだ(特42条1項)。これらの手続きは、書類自体の作成は簡単なのだが、いわゆる不利益事項に当たるので一々委任状をもらわないと手続きができない。この事務的な作業が煩雑であった。
これについては、「みなし全指定」導入直後から問題となっており、特許庁がWIPOに働きかけていたようだが、ようやく今年の4月から、PCTの願書に「指定国から日本を除く」というチェック欄が作られることが決まった。詳細は特許庁HPの
PCTニュースレターを参照されたい。
実務をやる者としては非常に負担が軽減され、嬉しい限りである。また、4月1日から施行されるということは、今年の弁理士試験の試験範囲に入るということなので、短答試験で出題されても文句は言えないから、受験生は要チェックである。