テーマ:韓国!(17289)
カテゴリ:カテゴリ未分類
世界の外国人登録の現状
南アフリカ共和国 人種隔離政策のアパルトヘイトの南アフリカ共和国では、パス法という、日本の外国人登録制度と同様の法律が適用されていたそうです。 「パス法の本質は戸籍や外登と同じ―南アフリカ共和国のパス法は、白人と黒人とを別々に登録、黒人には指紋を押させ携帯を義務つけるもの。アパルトヘイトの象徴のような制度で、これが残る限り、黒人は戦いを止めない、といわれてきたものです。廃止されたのはようやく91年になってのことです。外国人の登録簿はなんでも「戸籍」と訳す日本の新聞が、ことパス法に関してだけは「人口登録法」と訳しているのが不思議です。差別台帳だという点でパス法こそ、日本の戸籍と外国人登録に近いのです」( 佐藤文明著 在日「外国人」読本 1998年 緑風出版 より ) タイには国民登録証というものがあり、身分証明書として国民登録証を提示しなければ自由に経済活動などができないような制度になっています。 韓国では、北朝鮮のスパイ活動や軍事政策を警戒しているためか、外国人、国民の差なく、住民カード制度があります。カードには指紋は押捺されていませんが、住民全員がカード発行の手続きの際に書類に指紋を押捺しなければなりません。 カード携帯により、外国人が特に差別を受けることはありませんが、韓国国民ならば住民カードの提示だけで簡単に銀行口座を開けたりするのに、外国人だと住民カードの提示だけでは銀行のクレジットカードが作れないなどの不便があります。定住外国人に地方参政権を与える等の政策変国の中で、住民カードの指紋押捺制度については、徐々に反対の声が上がっているのも事実です。 インドネシアでは、宿泊所の責任者は、次のデータが記載される宿泊者名簿と外国人登録証を用意する義務を負うと法律で定められています。 1. 氏名 2. 性別 3. 婚姻 4. 国籍 5. 出生地と生年月日 6. 職業 7. 自国での住所 8. 旅券番号と有効期間 9. 査証の種類 10. 移民検査の場所とインドネシアへの入国日 11. 目的並びに 12. 署名 イタリアでは、スペインやフランスと同様に”正規化”が何度か行われてきました。1998年にイタリア政府が「不法滞在者3万8千人に外国人登録証を発給する」と発表した時は、外登証の数が不法滞在者の13%に過ぎなかったため、大都市の警察では、早い者勝ちと誤解した人たちの数千人規模の長蛇の列ができました。イタリアには滞在許可証(在留資格証明書)のようなものはなく、外国人登録証自体が滞在許可と労働許可の証明書になっています。そのイタリアで最近、不法滞在外国人に指紋押捺制度を実施するという動きが出ています。ヨーロッパは、少子化による労働力不足を補うために移民を招聘しようという動きがある一方で、不法入国外国人に対する規制を強める傾向が出ており、排外的な偏見が強まるかもしれないので、心配です。 イギリスでは1998年までは、英国に居住する外国人は一番初めに警察に行って外国人登録をし、外国人登録証(通称グリーンカード)を取得する必要がありました。現在は不要になっているようです。新しくイギリスに滞在しようとする日本国籍者は、六ヶ月以上滞在する場合も外国人登録証(グリーンカード)の所持が免除されることになったそうです。現在グリーンカードを所有している人はいままでと同様に、住所の変更などの外登証の記載事項の変更があった場合は警察で手続きしなければならないそうです。 オーストリアでは、難民用の黄色のグリーンカードが一時あったようですが、普通は書面の滞在許可も外国人登録証もなく、パスポート上に「滞在許可」がシール形式で貼られるかスタンプで押されます。労働許可は労働局から別途に書面でもらわなければなりません。オーストリア自由党の右翼扇動政治家といわれるハイダー氏が「非EU市民に(複数の)指紋と写真付の外国人登録証の携帯を義務付けよう」と提案しましたが、「合法的に滞在している外国人を泥棒扱いしようとしている」と、他の党から猛烈な反対を受けて幸いなことに実現しませんでした。 ドイツの場合は、A4一枚の滞在許可証とグリーンカード(外登証)が発給されます。カードは二つ折りでパスポートにホッチキスでとめてくれます。「パスポートと一緒に持っていてください」という意味でしょうが、ホッチキスで止めてあるだけなので、新しいパスポートに変更になっても簡単に移動できます。 アメリカやカナダでは(州によっては)運転免許証に指紋押捺が義務つけられているようです。外国人だけでなく国民も同様に指紋押捺を義務つけられているので、「特に気にならない」そうです。ヨーロッパでも、建物や会場のドアや入り口でIDカードや指の指紋をスキャンするシステムが多くの場で取り入れられています。この場合は、指紋押捺(スキャン)した議員やVIPだけが入場を許可されるセキュリティシステムなので、みんな「自分自身の安全のためにも必要なチェック」と感じているのではないかと思います。 日本の外国人登録証は歴史的な事情から在日外国人の人たちには非常に嫌われています。長年の抗議運動の結果、指紋押捺制度は廃止(今回の外登法改正で協定永住者のみ)されましたが、携帯・提示義務は残っています。携帯義務に違反すると10万円以下の行政罰、提示義務に違反すると一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金の刑事罰が課せられます。外国人登録証制度のもともとの目的は、危険な犯罪者を規制するためで、うっかり外登証の携帯を忘れた人を犯罪者扱いするためのものではないはずです。 外国人登録証明書をなくしたりした後,14日以内に再交付の申請をしなかった場合,住所を変更した後,14日以内に市町村に届け出なかった場合 5年ごとの外国人登録証明書の切り替えをしなかった場合 警察などの要求にたいして外国人登録証明書の提示をしなかった場合 外国人登録証明書の常時携帯を怠った場合(禁固刑はなし) 引っ越しの申し出を2週間しなかったり,外国人登録証明書を忘れて家を出たりすると,外国人は「極悪犯罪人」として罰せられるわけです。事実,外国人登録法の違反が外国人(圧倒的多数は在日朝鮮人,中国人)の「犯罪」率を押し上げてきたわけですから,この法律が外国人の社会生活をどれだけ脅かしてきたかということが理解できるでしょう。 ごく普通の善良な住民をいちいち犯罪容疑者扱いするような制度は、少しでも早く廃止すべきです。身分証明書は住人共通の運転免許証や銀行カード、学生証、パスポートなどで充分ではないでしょうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.11.01 02:03:31
コメント(0) | コメントを書く |
|