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2017.12.29
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カテゴリ:カテゴリ未分類

来年には、もっと活発な、前向きな「憲法議論」を」期待したいところであるが、改憲を盛り上げるべき自民党内の動きは、低調に見える。

まだ叩き台さえ決められていない。(議論百出の状況のようである。)

国民の「憲法改正」への盛り上がりは、活性化しているようにも見えるが、それは一部にとどまる。
活性化させるには、「国会議員」の動きが重要となる。

しかも、本来問題とされなければならないのは、「憲法改正」の賛否ではなくその内容である。
またその議論の過程で、「現憲法」の解釈をどうとらえるのか。がなければならない。

先日、産経新聞に今のようにコラムが掲載されていた。

「9条2項」改正派に誤解ないか 自衛隊は現状でも「軍隊」として侵略に対処できるが… 国士舘大学特任教授・日本大学名誉教授・百地章

 ​現在、改憲勢力が国会の両院で3分の2以上を占めているが、これがいつまでも続く保証はない。ここ1、2年が正念場であり、今や、1歩でも2歩でも憲法改正を進めるしかなかろう。​もはや「願望」や「信念」を披瀝(ひれき)し合っている段階ではない

≪防衛出動時は軍隊として行動≫

 このような現実主義の立場から、筆者は先に本欄(8月9日付)において、9条1、2項には手をつけず、憲法に「自衛隊の保持」を明記する案について賛成の意見を述べた。その意義は、ひとことで言えば「自衛隊の地位を高め名誉を与えるため」である。さらに言えば、「自分たちの国は自分たちで守る」との主権者国民の意思と決意を表明し、対外的抑止力を高めるためでもある。

 これはもちろん​ゴールではない​。国民の理解を得た上で将来、自衛隊を軍隊として位置づける必要がある。この点、9条2項改正派の中には、「戦力の不保持」を定めた2項を改正しないと主権国家として対応できない、つまり外国の侵略に対処できないと誤解している向きもあるようだ。しかし、現状でも対処は可能である。

 自衛隊は、法制度上は「軍隊」でなく「警察的組織」である。それゆえ、平時においては、警察並みの行動しかできない。
 しかし外国から武力攻撃(侵略)があり、いざ「防衛出動命令」が下された場合には、自衛隊は「国際の法規および慣例」に従って行動し(自衛隊法88条2項)、「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」(同1項)。

 つまり、国際法上の軍隊として侵略に対処できる。それゆえ事実上、世界でも模範的な軍隊と評価の高い自衛隊が、法的にも軍隊として行動するわけだから、大いに信頼してよいと思われる。

 もう一点は「​交戦権の否認​」だが、これについても誤解が見られる。「交戦権」イコール「戦う権利」と解し、交戦権が認められなければ、わが国は攻撃を受けても戦うことさえできないと考える人々がいるようだ

≪交戦権否認でも自衛権行使は可≫

 故江藤淳氏も同様で、「交戦権の否認」は「主権の制限」であり、これによってわが国は「自衛権の行使」さえできなくなった、と誤解していた(同『一九四六年憲法-その拘束』)。

 氏によれば、サンフランシスコ平和条約は、日本が国連憲章第51条に基づく個別的・集団的自衛権を有することを認めており、日米安保条約も日本が「自国の防衛のため漸進的に自ら責任を負う」つまり自衛権の内容を具体化するだけの「戦力」の準備に努めるよう要請している。それゆえ、「戦力の保持」に関する主権上の拘束は、これによって撤去された。

 しかし、これらの条約は「交戦権」に何ら触れていないから、わが国には「敵の襲撃から身を守る権利」つまり「交戦権」の発動は許されない、と説明している。

 確かに、「交戦権」には​2つの意味があり、文字通り「戦いを交える権利」と解する憲法学者もいる。しかし、国際法学上の通説は「交戦当事国の有する権利」と解しており​、わが国政府も同様に、「交戦権」とは「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」と解釈してきた。それゆえ「交戦権」が否認されたからといって侵略国と戦えなくなったわけではない

 それどころか、政府見解によれば、「自衛権の行使」としてであれば、「相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うこと」は可能であり、各種ジュネーブ条約に従って「捕虜の人道的待遇」などを要求することもできるとされている

≪課題は平時とグレーゾーンだ≫

 自衛隊が「軍隊」でないことから来る諸問題の抜本的な解決は9条2項の改正無くして困難である。しかし、以上述べたように、いざ「有事」となれば、自衛隊は現状でも軍隊として侵略に対処することは可能である

 あえていえば、自衛隊が軍隊でないためさまざまな支障が生ずるのは、特に「平時」および平時から有事にかけての「グレーゾーン」といえよう。とりわけ問題となるのが、武装ゲリラや漁民に扮(ふん)した海上民兵の強行上陸およびわが国領土の不法占拠である。

 このような事態においては「防衛出動」はできず、海上保安官や警察官に多大な犠牲が発生したり、警察力をもってしては対応できない場合しか自衛隊は出動できない。しかも、「海上警備行動」が発令されたり、「治安出動」が下命されたとしても、あくまで「警察」としての「武器使用」しかできない

 この点、自衛隊がもし軍隊であれば、一度「尖閣諸島防衛命令」が下された場合、平時から有事にいたるまで、国際法および交戦規則(ROE)に従って隙間なく自由に行動できる。しかし、それができない以上、早急に取り組むべきは、自衛隊法を改正して「領域警備規定」を定め、「空白ゾーン」を埋めることではないか。

  自衛隊の憲法明記とともに、このような法律の整備を行っていくことこそ喫緊の課題であろう。(ももち あきら)

以上産経ニュースより太字部等編集し引用

百地先生の言われるように、わが国には、保守派と言えども数々の誤解がある。
これらの誤解を解いていく作業は、私は、憲法改正議論において、とりわけ、九条第一項、第二項を現状のままとする「加憲」案を推し進めるならば、必須の作業である。

その中で再び「憲法学者」なるものが、いかに我が国の国防に関心がないのか。が世に知られることとなろうし、そのような存在が、わが国に害をなしていることを少なからぬ国民は知る機会を得ることとなろう。

私は、今回「交戦権」について少し触れてみたい。
この交戦権に関して、現状その解釈において及第点を与えられる国会議員は、実に少ない。石破氏などは、私は及第点を与えることができるものと思っている。

百地先生のような解釈になるならば、石破氏の意見は、実は矛盾することとなるため、全面的に評価する。というわけではない。ただ、現状において交戦権を戦争できる権利と解釈するものではない。という意見には十分に耳を傾ける価値あるものと判断するのである。

この「交戦権の否認」についてふれておきたい。

百地先生のコラムにもあるように

交戦権の定義 には
1.国が戦争を行う権利 
2.交戦国・交戦団体に対して認められる権利

この二つの解釈が我が国において存在するのであるが、国際法上つまりは、多くの国の考え方に寄り添おうとすると、1.である「国が戦争を行う権利」などという解釈は成り立たなくなる。

諸外国では「国が戦争を行う権利」という概念が、殆ど存在しない。からである。

ここで、わが国においてしばしば用いられる「固有の領土」などという概念も、欧州の歴史を見ればわかるように、戦勝国、敗戦国を繰り返し、その領土は敵に占領されたりしており、わが国のようにずっとわが国の領土であった。という概念を適用させようとすると、欧州はもちろん米国すべて、シナすべて、アジア諸国。アフリカ諸国に至るまで「固有の領土」など存在しないことがわかるであろう。

このような言葉は、政治的には有用であろうが、実際の概念として「定義」されてなどいないのである。

わが国は、あまりに「言葉遊び」が過ぎる。

とりわけ、「憲法議論」となると惨憺たる状況に陥りやすい。
そのような言葉遊びが戦後ずっと続いていたのである。

もうそろそろ、そのような言葉遊びから脱し、「国際的に通用する憲法」に書き換える必要がある。
それだけ、現憲法制定時に比し、わが国は国際的にもその影響力を格段に伸ばしている。
わが国は何もしません。汚れ仕事はしません。
というわけにはいかなくなっているのである。

私は、現憲法制定過程に国際法違反が成り立つことを是とするものであるが、そればかりを言っていても、「改憲勢力」は伸びない。

しかも少なからぬ国民は「現憲法」が好きなのである。(私は大嫌いであるが。。)
その感情から言っても「現憲法は国際法違反であり、直ちに改正されなければならない」とだけ主張していても、憲法改正は実現しない。

わが国は、十分に、国際的な立場を強化し、「他のため」に動くことが国益となっているのである。
「わが国だけが平和であれば構わない」「いやな仕事は他国にやってもらう」という国力ではないのである。

万一、それを望むならば、わが国は国際的に影響力を「持つべきではない」こう私は思う。

自分勝手な解釈は、国際社会にとって「はた迷惑」以外の何物でもなく、また、そのような論理はもう通用しない。ここから始めなければならないのである。

勿論、他国にとって「はた迷惑」なものであったとしても、真に国益に資するものであるならば、それを押し通すことは有用と思うが、そのことによって得られる負のイメージが、わが国にとって国益を害するのであれば、真の国益になるとは言えないのである。

とりわけわが国周辺のアジア諸国にはわが国にひそかな期待を持っている国は少なくはない。だが、現憲法によって、わが国は「他国の侵略から貴国を守りませんよ」というならば、その期待値はしぼむ。

そのような事態に陥らぬように外交的努力を積み重ねるとともに、わが国は、他国の権利をも守る。という姿勢はどうしても必要となる。となれば「交戦権」の解釈は極めて重要なものとなる。

ここらで、普通の国際社会に通用する論理を作ることができぬ「護憲論者」に「憲法議論」のイニシアチヴを取らせるわけにはいかないのである。

今年、多くの方々は、ISILが壊滅状態に陥ったことによって、「戦うことでしか得られない平和」というものがあることを強く意識したのではないだろうか。

「戦うこと=悪」このような考え方をしていたならば、いまだにというよりもこの先しばらくは、ISILが勢力を維持し、その支配下にある人々は「平和」を感じることなどできなかったであろう。

それでよかったのか?

今年一年を振り返って、ぜひ考えていただきたい。

文責 上田 和哉






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Last updated  2017.12.29 12:10:08
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