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2024年08月16日
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カテゴリ:業務
今日は裁判所へ行ってまいりました。
2月​と​3月​にも行きましたが事態に進展がないので財産の差し押さえの申請をいたしました。

​​
​​前回までは簡易裁判所、今回からは執行部署へ。
財産の差し押さえと言っても不動産差し押さえは最後の最後。
今回は銀行預金の差し押さえ手続きをしました。
相変わらず手続きは煩雑ですが係の方に懇切丁寧に教えていただいたのでなんとか申し立ては完了。
これで銀行残高が不足、あるいは解約等で預金口座自体が無ければ一からやり直しですが。
​​
しかしながらこれ以上は財産を知る術はないので次回は​財産開示手続​に移行します。
財産開示には相手方が裁判所へ出頭する義務があり、それによって財産がどれほどあるか判明し、それを強制執行の対象にします。
万一、出頭に応じなかった場合は刑事罰が下り、その場合「「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
本心としては罰を与えるよりも代金を支払ってもらう方が最も良いのですがそれは相手次第。
現に今年になって​不出頭者が逮捕​されるということもあったので最終的にどうなるのかわかりません。
20数万円の支払いを拒んで逮捕されるか素直に応対するか。
余程の間抜けでなければわかりそうなものですけどねぇ…。





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最終更新日  2024年08月17日 18時40分21秒
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