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2024年09月13日
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カテゴリ:業務
裁判所より​差押命令書が届きました。

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しかし残念なことに相手方に差押対象となる口座が無いことが判明。
要するに今回の差押命令は空振りに終わったということです。
この手続きにかかる費用は1件あたり4,000円。
当然ながら相手側に費用負担をさせるのですが空振りでは元金共々回収が不可能。
こうなれば最終手段の「財産開示手続」に移行します。
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リンクに詳細が書かれていますが簡単に申せば相手方が裁判所に出向いて財産の状況を申し述べなばならなくなり、そこで虚偽の内容を申し立てたり特段の事情がないにもかかわらず欠席した場合は刑事罰の対象になります。
ウチとしては相手方が罰金刑になろうが懲役刑になろうが知ったことではないですが代金回収は諦めねばならない状況になる可能性が高くなります。
そこに至ることなく問題が解決出来れば良いのですが既に何度も裁判所から書類が郵送されているにもかかわらず無視を決め込んでいる現状では難しいでしょう。
とりあえずやれるだけのことはやって最終結果を待ちます。





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最終更新日  2024年09月13日 23時38分00秒
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