去る4月、和歌山市の選挙応援会場で岸田首相に向かって爆発物を投げて逮捕され送検された木村隆二容疑者が、この事件より先に、公職選挙法において立候補に年齢制限を設けているのは違憲だとして国に対して10万円の賠償を求めた訴訟で、木村隆二の敗訴が決定した。
賠償額10万円という数字をどのような根拠で算出したか私はわからない。木村が経済的実損害があったわけでは無いので(民事訴訟なので金銭的実損害の有無が裁判の焦点になる)、考えようによっては金額が問題であったのではなく、違憲か否かの裁判となることを予想して、この訴訟がマスコミによって広く報道されるであろうことを企図したのかもしれない。
しかしながら、木村隆二は参議院選挙時に立候補申請したところ、立候補年齢に達していなかったこと並びに選挙供託金の資力がなかったという事実があった。衆・参議院議員立候補の現行の供託金は、選挙区選出の場合は300万円、比例区選出は600万円である。木村の事実は、私のみるところでは、必ずしも一般化・普遍化できないかもしれず、立候補年齢制限ならびに供託金制度が違憲か否かを争う法廷にはならない可能性があった。そうであれば、裁判は既存の法律に基づいて判断されるので、木村隆二のこの訴訟は(私は)はじめから敗訴が予想できた。これについて私はすでに4月18日のこのブログ日記で指摘した。
敗訴の判決に対して木村は上告しなかったそうだ。つまるところ、木村隆二にとってこの訴訟は自らの一身を賭したものではなかったのであろう。
・・・首相襲撃事件で鑑定留置中であるが、良いにしろ悪いにしろ、私には輪郭線が描けない24歳の男の人格である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
先日、50年ぶりに会った漫画家の小澤一雄氏からお葉書を頂戴した。また会える機会があれば嬉しい。
それにしても、20代とはすっかり面変わりした老人顔の私を、よくぞすぐにお分かりになったと、少しびっくりしましたよ。