子どものためのバリアフリーブック
障害を知る本1・障害と私たちの社会
この本では、「子どもの権利条約」についても
述べられていました。
恥ずかしながらこの条約、名前だけは聞いておりましたが、
内容については、この本を通じて初めて詳しく知りました。
国際連合が1989年11月20日に「子どもの権利条約」
を採択したことにのが始まりだそうです。
日本の批准は94年に国会で承認され、条約に署名しました。
「条約」とは、この条約に署名した国は、法律として守らなければ
ならないという意味合いをもつそうです。
全部で54条から出来ており子供の人格と人権を守っている条約です。
インターネットで、簡単に条約の見出しを見て見ましたが、
私が一番関心を持つのは、この本にも掲載されている第23条です。
この本では下記のようにまとめられています。
「子どもの権利条約、第23条」
障害をもつ子どもには社会へ積極的に参加できるような援助を
すること、その援助は公共(国や県、市町村)の予算で与えられる。
参考までに、第23条の全文を下記に掲載いたします。
私自身も勉強しなければなりません。
【第23条】
1.締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。
2.締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。
3.障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。
4.締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
※以上、札幌市子ども未来局ホームページより抜粋
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L05_1aj.html
この条約を簡単に読んでみて感じたことは、
批准国は大変多いのに、(2005年1月現在の締約国数は192、
締約国となっていない国は、ソマリアとアメリカの二カ国のみ)
最近学んでいる、世界の貧困層の子どもたちへの問題には
あまり反映されていないような気がします。
貧困層の子どもたちが多すぎて、各国の対応が間に合わないのでしょうか。
この点、私はまだ理解できておりません。
後に私のブログでも、この世界の貧困の問題について
取り上げていこうと考えていますが、この問題について調べてみると
子どもがひどい状況下におかれている国が多いことが目につきます。
いろんな問題も底辺にあるとは思いますが、
子どもをいろんな面からサポートしていくことは、
他でもない私たちの将来のメリットにつながると思いますので、
各国々がこの問題への対応策を充実させていくことを切に願います。
PS.
子供の権利条約の理念や原則の具現化を図ろうと、
川崎市や岐阜県多治見市において子どもの権利条例が制定されています。
また、札幌市子ども未来局のホームページにおいて、
条例施行自治体、条例策定中の自治体の一覧が紹介されています。
大変興味深いです。(札幌市は現在策定中)
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L01_3.html
★札幌市子ども未来局ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/index.html