全て
| カテゴリ未分類
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| アーカイブス
| 2022
| 2021
| 2023
| まちづくり
| 教育
| 宙(そら)学入門
| 郷土
| 生命
| ランドスケープ
| 環境
| 政経
| 文化
| 科学
| ものづくり
| スクラップ
| 建築
| 土木
| デジタル
| 私見
| スポーツ
カテゴリ:政経
1国民投票に関する手続きを定めた法律 日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。 この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。 これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。 日本国憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 国民投票の投票権とは 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。 引用サイト:政府広報 こちら 引用サイト:国民投票法とは こちら 関連サイト:国民投票制度の概要を紹介します。 総務省 こちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.09.27 07:00:14
コメント(0) | コメントを書く
[政経] カテゴリの最新記事
|