法の原則には幾つかあるのですが、代表的なものが、
・不遡及の原則(訴求適用の禁止)
・二重処分の禁止
になります。
法律を作り、法律制定「前」の行為について法律適用してはならない。
一度、処分が決定した行為について、改めて処分をしてはならない。
もちろん、自民党総裁選挙の際の「総裁選告示前の文書送付も禁止」は、公職選挙法が適用されない一政党の選挙のルールです。それにしても、9月4日にルールを決めておいて、8月末までに発送が終わっていた高市さんの「国政報告(リーフレットですらない)」に処分(注意)を適用するなどありえない。
さらには、9月17日の岸田と森山の「高市への処分を見直せ(重くしろ)」に至っては、不遡及の原則を破り、さらには二重処分の禁止という原則にも反している。
無論、総裁選のルールは法律ではない。とはいえ、自民党内のルールですら、「総裁」「総務会長」が「法の原則」を平気で破ってくるわけですから、
「自民党は、トップが法の原則を知らないか(これもヤバいが)、平気で破る政党」
であると認識せざるを得ない。
これは、怖い話です。
というわけで、「パーティ券のキックバックの裏金化」問題に係った議員に対しては、岸田・前総理が「処分」をしている以上、新たな処分を下してはならないのです。法の原則的には。
とはいえ、それでは「世論」が収まらない。
『裏金議員公認は「比例票減少のリスクも考慮を」 石破首相側近の赤沢経済再生相
赤沢亮正経済再生担当相は5日、自民党派閥裏金事件に絡む議員の衆院選での公認を巡り、比例票減少のリスクも考慮して検討するべきだとの認識を示した。鳥取県米子市で記者団に「公認しないと比例票がごそっと抜ける。下野は一番避けなければならない」と述べた。赤沢氏は石破茂首相の側近。
政治資金収支報告書に不記載があった議員について「全員公認はあり得ない」とも語り、国民の理解を得られる結論とするよう主張。首相や党執行部が「一生懸命議論している」と説明した。(後略)』
――――――――――――――――――続く――――――――――――――――――
記事タイトル: 記事タイトル: ”いわゆる裏金議員”の公認問題
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