今月から源泉所得税に注意
先日の「NPO法人の労務」のところで 税務に関してはいわゆる営利法人とNPOとでは、 法律の適用に違いがある部分もありますが 労働法規については両者の適用にまったく差はない (NPOだからといって、許されることは ない)ということを勉強してきた話を書きましたが税務の中でも「源泉所得税」と「消費税」は営利法人でもNPOでも、収益事業でも非収益事業でも関係してくるので要注意。そして、その源泉所得税が平成25年1月から復興特別所得税の関係で変わります。給与計算担当の方は、昨年のうちにお手元に届いている「源泉徴収税額表」を確認してください。講師謝礼等を払う担当の方は今までの「1割」源泉が「1.21割(10.21%)」になりますのでご注意を。今までは、講師謝礼11,111円(直接お渡しするのは10,000円、源泉所得税1,111円を税務署に納付・・)というのが多かったのですが 今後は直接お渡しするのを10,000円にしたい場合は 講師謝礼 11,137円(直接10,000円、源泉所得税1,137円)となります。市区町村の講師だと振込13,500円(額面15,000円 源泉1,500円)というようなところもあって、これは、これで、すっきりしていてよかったのですが、これも振込13,469円(源泉1,531円)とわかりにくくなりますね。。。この法律25年間続くことになっているのですが、0.21%の増税を25年間続ける・・・って「違う!」って思うのは私だけでしょうか。同じ20数年続けるならば、私は「ハタチ基金」のほうが力が入ります。「ハタチ基金」についてはまた日をあらためて。国税庁の復興特別所得税関係(源泉所得税)のページ