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カテゴリ:エステティシャンらしく
YAHOOのニュースで読みました。
医師免許をもっていないのに光脱毛をして、 女性3人にやけどを負わせたということで、 医師法違反と業務上過失傷害の容疑でエステ店経営者と 医師法違反容疑でエステ店店長が逮捕されたそうです。
レーザー脱毛と書かれていないので、 どんなレベルの脱毛機器なのか全く解りません。 でも、エステ店で使用していたのなら、 エステ業務用レベルではないのだろうか? エステサロンで本当のレーザー脱毛器を 使っていたら高くて元を取れないような気がする。 で、逮捕。 『業務上過失傷害』のトラブルが引き金になったのだろう。 確か京都では、昨年も『アートメイク』でも、このような報道があった。
レーザーなどを使った脱毛やアートメイクは医療行為。 これだけ巷に溢れている、エステではあたりまえの行為。 どうどうと広告だってされている。 それを取り締まったら…。
某エステサロンに勤務の時は、ニードル法の永久脱毛をやっていた。 毛根の深さに合わせて、3~7mm位 専用の針を毛穴に挿入(刺す)する。 そして電流を流す。 これも…
B容疑者は「医療行為とは思っていなかった」と話しているという。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年09月20日 08時44分28秒
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