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テーマ:仕事。働くこと。(227)
カテゴリ:ワーキングマザー
年末調整のシーズンですね。
皆さんの会社のデスクにも書類が届いたころでしょうか。 もう提出しましたか? 育休中の私は先日会社から書類が自宅に届き、支社内の締切日が今日までだったので、三男を連れてひとっ走り会社まで届けてきました~! (こういうとき近距離通勤は便利!) さてさて、本題。 今年度から生命保険料控除の税制改正(平成22年度税制改正)が適用になります。 会社の総務から言われたけど、資料もらったけど、チンプンカンプン~!という方! しっかり確認して正しく申告しましょう。 せっかく還付が受けられるのに、間違った申告をしてしまったらモッタイナイですよ~。 【「介護医療保険料」が新設!】 今回の税制改正で、従来の(一般)生命保険料と個人年金保険料に加え「介護医療保険料」が新設されました。 今まで生命保険料としてひと括りになっていましたが、平成24年1月1日以降の契約の介護・医療保険については、従来の(一般)生命保険料ではなく新設の介護医療保険料の控除枠が適用されます。 【新制度適用契約の控除額と旧制度適用契約の控除額】 所得税の場合、適用される控除額は以下のようになります。 ※これとは別に住民税も控除適用になりますが、混乱するため割愛します。 旧:平成23年までの契約 旧(一般)生命保険料(最高5万円)と旧個人年金保険料(最高5万円)=合計最高10万円の所得税控除が受けられた 新:平成24年からの契約 新(一般)生命保険料(最高4万円)、介護医療保険料(最高4万円)、新個人年金保険料(最高4万円)=合計最高12万円の所得控除が受けられる 【要注意!新旧制度混在での控除申告】 今年新卒で入社。入っている生命保険は全て今年会社に来ていた保険屋さんで加入したもので、平成24年契約のものだけ…という方は新制度が適用されます。 今年は新しい保険には入っていない。もう何年も前に契約した保険だけだよ…という方は旧制度のみが適用されます。 【要注意なのは以下のケース】 保険会社を変えていなくても、以下のような何らかの保険の形が変わる手続きをされた場合は、新制度が適用になります。 1)今年(平成24年に)保険の見直し・転換をした 2)今年(平成24年に)保険の更新をした 3)今年(平成24年に)保険の特約を中途付加した 手続きをした際に保険会社の担当者から新旧保険料控除についての説明を受けていると思いますが、忘れてしまった場合・不安な場合は各保険会社に問い合わせてください。 4)損害保険会社の1年更新の生命保険・医療保険に加入している 契約したのは、何年も前でも損害保険会社の毎年更新型の保険の場合、満期日が到来すれば契約の始期は今年にリセットされます。自動更改する特約が付加されている契約がほとんどで、毎年更改している感覚を忘れがちなので注意が必要です。自動車保険のように制度上は毎年新しく保険に加入しているのと同じ扱いになります。 この場合、新制度が適用されるので注意しましょう。 生命保険は損害保険と違い、長いお付き合い(場合によっては終身の契約期間!)になります。新旧制度が混在しそれぞれ適用されるため、今年度からの生命保険料控除は複雑になります。 すでに、今年新しく保険を追加したり、見直しをして新制度が適用になる契約と旧制度が適用になる契約が混在する方は、もっとも注意が必要です。 新旧制度の契約が混在する場合でも合計の控除限度額は最高12万円になります。 注意して、申告書を記入しましょう。 分からない点は、各生命保険会社のコールセンターやお客様相談窓口、会社の総務等の担当部署へご確認ください。 保険会社によっては今年度の控除証明書に一般用(生命保険料のこと)、介護医療用等の記述があります。参考にして書類を記入しましょう。 【おさらい】 ・旧制度では(一般)生命保険料5万円、個人年金保険料5万円が所得税から控除される。 ・新制度では、介護医療保険料が新設され、(一般)生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円が所得税から控除される。 ・新制度が適用されるのは、平成24年契約(始期)分からとなります。 ・昨年平成23年までの契約は旧制度が適用になるので注意しましょう。 申告漏れで税金の還付漏れのないようにご注意を! どうしよう!控除証明書が届いてないよ!なくしちゃったよ!という方は、慌てず騒がず保険会社へまず連絡を。また、年末調整の書類の提出期限や再年末調整ができるかどうか、会社の総務へ確認しましょう。 <参考ページ> ◆生命保険料控除|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ◆生命保険料控除制度の改正|保険市場(←図がわかりやすい!) http://www.hokende.com/static/life/features/20120309/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年11月08日 23時31分39秒
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