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6月7日から施行された「消費者団体訴訟制度」についてですが、消費者契約法に消費者団体訴訟制度を導入するためにつくられた法律です。
消費者契約法は簡単に言うと、消費者の利益を一方的に害し、説明が雑だったり、都合の悪いことは教えてくれなかったりして結んだ契約は無効にできるというものです。 消費者団体訴訟制度がスタートすると、「不特定多数の消費者の利益を擁護するために、適格消費者団体が、消費者契約法に違約する事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使できる」ようになる。つまり、消費者団体が消費者に代わって訴訟を起こすことができます。 そこで、賃貸住宅経営とこの消費者団体訴訟制度がどのような関係があるかと言うと、例えば賃貸借契約で借主に著しく不利な条項があった場合、消費者(入居者)は条項の全部あるいは一部を無効とする主張ができ、さらに消費者全体の利益を守るため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めることができます。 そもそも、土地、建物の取引きにおける消費者保護立法は、宅地建物取引業法が中心的な役目を果たし、同法でほぼ規制、擁護されてきましたが、消費者契約法により一段と消費者の利益が守られることになりました。 労働契約を除く消費者と事業者間の総ての契約に適用される民事ルールが 消費者契約法で、消費者全体のために消費者団体が訴訟を提起できるのが消費者団体訴訟制度ということから、賃貸経営者と入居者との間の取り決めに万全の機能を持っていた賃貸借契約にも特殊等の格別な条項に対し、厳しい視線が注がれる社会になってきたことになります。 たまには、真面目な話題をかいてみました(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年06月09日 12時13分52秒
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