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カテゴリ:政治
政令指定都市とは、 地方自治法第252条の19(大都市に関する特例)で「政令で指定する人口50万 以上の市」と規定されており、大都市における行政運営を効率的に行うために創設された制度で、一般市とは異なる取扱いがなされています
大都市においては、人口や産業の集中にともない、市民のニーズも高まり、また質的にも高度で多種多様な行政サービスが必要になってきます。 こうした一般の市では解決することが難しい、大都市特有の問題を解決するために、地方自治法上やその他の法令において、一般の市とは異なる行政制度及び財政制度上の特例を設けて、市民の生活に関わりの深い事務に関する権限や財源を都道府県から大都市に移譲し、大都市行政の合理的、能率的な執行と市民福祉の向上を図ろうとするものが、「政令指定都市制度」なのです。 本格的な分権時代にふさわしい新しいまちづくりをめざすには、都道府県並みの権限と財源を持つ政令指定都市への移行が是非とも必要です。 たくさんの人々が働き、学び、集う、私たちのまち、市外から通勤通学やビジネスなどで多くの人が行き交っています。 今後、より快適で人が集うまちづくりに向け、住宅、交通、都市の再開発など、都市機能の充実や公共施設の整備をはじめとした大都市特有の行政需要に応えていくことが求められています。 激化する都市間競争の中で、これまで以上に個性的なまちづくりが求められています。これらを生かして、より魅力と活力あるまちづくりを進めていくことが必要です。 行政組織の特例として区の設置(地方自治法252条の20)があり、区の事務所として他に出張所も置くことができる。ここには補佐機関として区長、助役、収入役などを置き、選挙管理委員会も設置することになっている。独立行政区を個割りに設置することで、よりサービスの向上をめざすことになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年12月11日 14時09分11秒
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