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熟年離婚で  幸せ家賃込み10万円UR団地生活

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2015.11.09
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テーマ:離婚(242)
カテゴリ:生活 離婚
離婚ブログで 気になる人がいるので再度年金分割について綴ります。

平成20年5月以降は、婚姻期間中の3号被保険者期間の分
妻の請求だけで わずかですが年金分割できました。
年金保険庁に、一人で書類をそろえて行くだけでいいのです。
政府は離婚で、元妻側が老後貧困で 生活保護になることを恐れているので
職員は、親切です。経済モラで生活を少ししかもらってなかったこと。
財産分与は、一切無いと言うとびっくりされました。

私は60歳で離婚、 平成27年までの7年分を 10月から実際頂いてます。
月にすると約7000円ですが元夫の生死に関係なく一生もらえます。
70まで生きたら85万、80まで生きたら170万 まとまると大きいです。

とにかく離婚から2年以内の請求です。無効にするのは、もったいないと思います。

私の離婚時の財産分与は これだけです。貴重です。
私は 結婚前5年ほど会社員だったので 合わせて月1万4000円ほどもらってます。
母の年金が頼りですが 亡くなったら、無ですので、それなりに覚悟して働いています。
結婚で食費月ひとり1万生活 冷暖房無しをしてきたのが 強みです。

職員が元夫の全厚生年金分の強制分割を試みてくれたのですが それは駄目でした。
裁判してまで、もらう気はありません。娘たちのために 
なるだけ穏やかに別れたかったので・・・・


3号分割制度
 
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、
国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における
相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、
当事者間で分割することができる制度です。

婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の
第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
請求期限(原則,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内※)を経過していないこと。

※共済組合等の組合員である期間を含みます。
なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。
ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、
この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、
「3号分割」請求は認められません。(年金保険庁のホームページから)


















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最終更新日  2015.11.11 22:48:43
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