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あんどうりす の りす便り

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2014年03月14日
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愛媛県で震度5強の地震。
広島県で住宅の壁が崩落している所もありましたね。

この写真は東日本大震災後の茨城県で撮った写真です。

壁.jpg
茨城県では、家の外壁が展開図のように壊れて来たとママたちからお聞きしました。
商店街で、入り口は改装されていても建物自体が旧建築基準法時代のものと思われる店舗がこのように崩落していました。

広島県での講演させていただく機会がありましたが、戦後建てられそのままの家も多くありました。

ここは、地震が来ないよと言われている場所ほど、震度5程度の対策が遅れているとずっと話しています。今回は最悪の人的被害がないようなので、これを機に、身近な安全神話を見直していってほしいと願っています。

ところで、地震で 壁が崩落した、屋根瓦が落ちた、ブロック塀が倒れたことにより、人を死傷させた場合、損害賠償責任を負う事があるのはご存知でしょうか?地震といえば不可抗力と思っていらっしゃる方もいるのですが、東日本大震災で東京第一弁護士会が出しているHPがわかりやすいので、一読をおすすめします。

http://www.ichiben.or.jp/shinsai/qa/qa1.html#qa1

簡単にまとめると、法律界では、いままでは震度5・6基準といわれ、予想される震度が5程度であれば、損害賠償責任を負い、6以上だと不可抗力となるケースが多かったのですが、現在は6以上も頻発しているので、今後は、責任を負う可能性があるという内容です。

ブロック塀、外壁、瓦、(時には墓石も)震度5程度で簡単に壊れてくるもので、地震が来ないと言われている所ほど、そのままになっています。

瓦は通常のもので1枚4キロ、ブロック塀は1個10キロ。ひとつづつ倒れるのではなく、板チョコが横になるように、そのまま倒れるので、ブロック塀だと1トンのものが突然ぶつかるのと同じです。統計資料をみないと確定できませんが、震度5での死亡ケースNo.1ではないかと推測しています。

1トンのものがぶつかる状態では、ヘルメットをかぶろうとか、ブロック塀は危ないと被害者に周知させる方法では命が守られるとは到底思えません。

地震以外でそれらが壊れて賠償責任を負う場合、個人賠償保険などで、カバーできるケースもありますが、地震の場合は、加害者は不可抗力を主張できなくても、保険会社は免責事項になっているという、いわば無保険状態で走っているクルマがそこに存在しているのと同じ状況になっています。

無保険車と同じものを地震大国で 放置していて本当にいいのでしょうか?

また、今までの地震などですでに壊れかかっている上記のものは、危険物ということで、震度に関係なく損害賠償責任を負う事になります。都内でもたくさん見かけます。

10mのブロック塀は10万円あれば撤去できます。
自治体でも助成金を出しているところが多くあります。
みなさんの街のものを調べてください。
すべてに助成金をだせない自治体でも学校のまわりだけは撤去に助成金をだしているところがあります。
緑化助成を利用すれば、緑の塀にすることで、ブロック塀が撤去に助成金を使えます。
それすらない自治体でも、地域の方がお金を集めて、公共の場所周辺のブロック塀をなくしている所があります。(世田谷区若林)人任せにしていては、解決するのが遅くなります。

被災してから、義援金をたくさん寄せられる 心優しい人がたくさんいる国なのです。事前のいのちを守る方法を真剣に取り組んでいきたいです。


明日3月15日は、奈良県文化会館で奈良県助産師会主催 

日 時:平成26年3月15日(土)13:30~16:30
場 所:奈良県文化会館 集会室AB
演 題:その時、あなた一人でわが子を救う術
       「防災術」
対 象:保護者とそのお子様(20組)、助産師

3月16日(日)

岐阜県「災害に対応できる親子になる講座 小学生までに身に付けておきたい知恵と体の動かし方」
3月16日(日) 午後1時30分~3時30分 まなびパークたじみ 5 階学習室 501
(こちらはテレビの取材が入る予定です)

3月18日(火)大阪狭山市立公民館
午前10時~12時
『身近なものが役に立つ防災講座~命を守る知恵を身につけよう!

です。一緒に考えていければと思っております。






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Last updated  2014年03月14日 10時32分46秒
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