|
テーマ:司法書士試験(463)
カテゴリ:カテゴリ未分類
先日、軽井沢でリンリンしていたとき
のりふみさんから書き込みをいただきました。 非常に参考になる情報なので日記に記録しておくことにしました。 やっぱ、大事にしたいのは、予備校(株式会社)より 受験生ブログ仲間と1次情報だな、としみじみ思います。 新司法試験の出題に係る法令について 1 民事系科目(商法に関する分野)について 平成18年の新司法試験においては,平成17年○月○日第162回 国会において成立した会社法(平成17年法律第○○○号)が試験日に 施行されているか否かにかかわらず,同法及び会社法の施行に伴う関係 法律の整備等に関する法律(平成17年法律第○○○号)による改正後 の商法その他の商法分野に関する法令に基づいて出題するものとする。 ただし,会社法による実質改正部分については,基本的な事項に関する もの以外は出題しないこととする。 法務省からのお知らせへジャンプ の7月29日付法務省からのお知らせを参照して下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|