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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
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2005年08月27日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
やっと仕事休みだ。頑張ろう!休日学習1


〈ポイント学習1〉
「次のような登記は可能か」

[承役地]【乙区】
順位番号 登記の目的 受付年月日・番号    原因      権利者その他の事項
  1   地上権設定 平成2年1月11日 平成2年1月1日設定 (事項省略)
              第100号
付記1号 1番地上権 平成2年2月12日 平成2年2月1日設定 目的 通行
      地役権設定 第105号                    範囲 (省略)                                                     
                                   要役地〇市〇町〇番順位1番の地上権
                                      地役権図面第10号                                                        
[要役地]【乙区】
 1   地上権設定  平成2年1月11日  平成2年1月1日設定 (事項省略)
              第101号
付記1号 1番地上権要役地地役権  余白   余白  承役地〇市〇町〇番順位1番の地上権 
                                         (その他事項省略)                       

※ 要役地の地上権者が地役権者のときは、要役地地役権の職権登記は付記登記でされる。


ポイント1. 
地役権は要役地の便益に供するための物権といった場合の「要役地の便益」という表現は正確ではなく『要役地の使用収益権の便益』といった方が正確ではないか。
(民法281条の類推?拡張?解釈をしているのが登記実務ではないか。 cf民法267条)因みに要役地の賃借権者も地役権者となれるとされている。


ポイント2.
承役地に地上権が設定されている場合、実際問題として地役権が承役地の所有権を目的としたのでは地役権の目的は達成されない。承役地の使用収益する権利は地上権者が握っているからだ。


〈ポイント学習2〉
「特約 地役権は要役地上の他の権利の目的とならない」は登記できるか。

民法281条本文・但書の次の部分を見落としていた。

「地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」

例えば、この特約の登記があれば、要役地上に、地役権に後順位で抵当権がある場合、競売の際の競落人は地役権を取得できないわけである。





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Last updated  2005年08月28日 12時11分42秒
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