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テーマ:司法書士試験(463)
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休日学習2-1(直前ポイント 会社法1)
「株式会社において会計参与は任意機関であるから、会計参与を設置しなければならない場合はない。」 答え × 理由 株式譲渡制限会社で、かつ、中小会社で、かつ、取締役会設置会社で、 かつ、監査役か監査役会か三委員会のいずれも設置しない株式会社は、 取締役会の見張り役として、会計参与を設置しなければならないから。 根拠条文 327条2項但書etc ※この問題肢は、原則、任意設置機関とされる『会計参与』が必置機関とされるケースが1つあるということが言いたいのです。唯一の例外です。 ( ⇒ 「なるほど 会社法」山本浩司著p26~29を参考に作りました。 ) ★ 関連事項 1.登記事項「会計参与設置会社であるときは、その旨、会計参与の氏名又は名称 及び378条1項の場所( ⇒ 会計参与が定めた計算書類等の備え置き場所)」 (911条3項16号) 2.会計参与は会社の役員ですが、会計監査人は役員ではありません(329条)。 3.会計参与は会計のプロで、会計監査人はプロ中のプロです。 後者は公認会計士(監査法人)のみ、前者は税理士(法人)にも資格があります。 (333条) (直前ポイント会社法2) 最重要条文 911条3項1号~30号 ⇒ 会社法・商登法・商登記述式 911条3項 第1項(⇒設立)の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1.目的 2.商号 3.本店及び支店の所在場所 4.存続期間又は解散事由についての定款の定め 5.資本金の額 6.発行可能株式数 7.発行する株式の内容 (種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種株式の内容) 8.単元株式数についての定款の定め 9.発行済株式の総数、その種類及び種類ごとの数 10.株券発行会社である旨 11.株式名簿管理人を置いたときは、氏名又は名称、住所、営業所 ( つづく ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005年09月04日 05時39分49秒
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