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るびこん河わたる@ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…

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2005年09月03日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
休日学習2-1(直前ポイント 会社法1)

「株式会社において会計参与は任意機関であるから、会計参与を設置しなければならない場合はない。」

 答え  ×

 理由  株式譲渡制限会社で、かつ、中小会社で、かつ、取締役会設置会社で、
     かつ、監査役か監査役会か三委員会のいずれも設置しない株式会社は、
     取締役会の見張り役として、会計参与を設置しなければならないから。

 根拠条文  327条2項但書etc

※この問題肢は、原則、任意設置機関とされる『会計参与』が必置機関とされるケースが1つあるということが言いたいのです。唯一の例外です。
 ( ⇒ 「なるほど 会社法」山本浩司著p26~29を参考に作りました。 )

★ 関連事項
1.登記事項「会計参与設置会社であるときは、その旨、会計参与の氏名又は名称
 及び378条1項の場所( ⇒ 会計参与が定めた計算書類等の備え置き場所)」
  (911条3項16号)
2.会計参与は会社の役員ですが、会計監査人は役員ではありません(329条)。
3.会計参与は会計のプロで、会計監査人はプロ中のプロです。
 後者は公認会計士(監査法人)のみ、前者は税理士(法人)にも資格があります。
  (333条)



(直前ポイント会社法2)
最重要条文 911条3項1号~30号 ⇒ 会社法・商登法・商登記述式

 911条3項
 第1項(⇒設立)の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 1.目的 2.商号 3.本店及び支店の所在場所
 4.存続期間又は解散事由についての定款の定め
 5.資本の額
 6.発行可能株式数
 7.発行する株式の内容
  (種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種株式の内容)
 8.単元株式数についての定款の定め
 9.発行済株式の総数、その種類及び種類ごとの数
 10.株券発行会社である旨
 11.株式名簿管理人を置いたときは、氏名又は名称、住所、営業所

 ( つづく )





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Last updated  2005年09月04日 05時39分49秒
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