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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
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2005年09月04日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
休日学習2-2〈民法・民訴・不登法のスクランブルノート〉

事案「X所有の甲土地について、Yを抵当権者とする抵当権設定登記およびZへの抵当権の移転の付記登記がされている。Xは、Yとの間で抵当権設定登記にかかる金銭消費貸借契約や抵当権設定契約を締結してないとして、登記の抹消登記手続を求める訴えを提起しようとしている。」

1.Xは誰を被告とすべきか? ⇒ Z 最判昭44.4.22 登記実務もZを抹消登記の登記義務者とする。

2.訴訟物は? ⇒ 所有権に基く妨害排除請求権としての抵当権設定登記(及び抵当権移転登記?)抹消登記請求権 ⇒ 不実の登記自体がXの所有権に対する妨害と見る。

3.請求の趣旨 ⇒ 「被告Zは、別紙物件目録記載の甲土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ

4.登記義務者Xの意思に基かない登記は無効か? ⇒ 有効とされる場合もありうる。

最判昭41.11.18
「偽造文書による登記申請は不適法であり、公法上の行為自体に表見代理に関する民法の適用はない。しかしながら、偽造文書による登記申請が受理されて登記を経由した場合に、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者においてその登記を拒みうる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者はその登記の無効を主張できない

この事件の実体的法律関係は、Xの代理人の契約締結行為に権限ゆ越の表見代理(民法110条)が立証されたたことで形成されたものであっった。

5.この場合のZは、実体関係が有効だというだけでは、この抵当権の登記の有効を主張することはできないわけで、『登記申請時に、登記義務者であるXにおいてその登記を拒む特別の事情がなかったこと、及び登記権利者であったYにおいてその登記申請が適法であると信ずる正当な事由があったこと』を主張し証明しなければならないとされている。

裁判所は、『取引の安全』という伝家の宝刀で、「偽造文書による登記も有効」としてスジを曲げた。そして登記の有効性を主張する側に立証責任を負わせることで『利益衡量』をはかっった。
※まだまだ未整理状態で、認識の更新が必要と感じています。





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Last updated  2005年09月04日 11時30分05秒
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