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民法826条の利益相反の論点は、とりあえず、今回で終了にします。
「抵当権設定登記のある親権者所有の不動産について、親権者からその親権に服する未成年の子に贈与する場合には、子について特別代理人の選任を要しない。」 (理由) 所有権の移転に伴って債務者が未成年者に変更されるわけではないので、未成年者にとっては何ら負担の無い贈与であるから。つまり、抵当権が実行されて目的不動産が競売にかけられたとしても、その代償として未成年者は債務者に対して求償権を取得するわけであるから、得るものがあっても失うものは無いということです。 「父母が共同親権の場合、母が未成年の子を代理してその不動産を父に贈与する場合は父と子の利益が相反するので特別代理人の選任を要する。」 この場合の論点は、子を代理するのが、特別代理人だけなのか、母と特別代理人の共同代理になるのか、ということです。母の代理権については何ら排斥される理由は無い、と解されているそうです。逆にこれを喪失させることは不当とまで解されているそうです。現在では、子の保護という観点からすると、利益の相反する関係にない他方の親権者と特別代理人とが共同して子を代理することが、その目的に最も合致するという取扱いです。 「未成年者Aの親権者Xの債務のため、A所有の土地にA自ら抵当権設定の契約又は予約をなし、抵当権設定の1号又は2号仮登記の申請があった場合には受理すべきである。」 これは、「仮登記」という点がミソです。仮登記の申請には、特別代理人の同意書の添付は不要とされています。しかし、本登記の際には、特別代理人の選任並びにその同意は必要とされるでしょう。言い換えれば、特別代理人の選任を受けないまま、未成年者自身が抵当権設定契約または設定予約契約をしたうえで、抵当権設定仮登記または抵当権設定請求権仮登記の申請があった場合でも、これら仮登記は受理されてしまいますよ、ということです。 「未成年者が、親権者を債務者として抵当権設定登記のされている土地を第三者から贈与してもらう場合、特別代理人の選任を要しない。」 これはなんか変な感じがしますが、今回の法律行為である「贈与」は、未成年者と第三者との間の行為であるからとされています。つまり、親権者は今回の法律行為の当事者ではない、ということです。結果を見ると、親権者の債務のために未成年者が物上保証してんじゃねぇか、と言いたくなりますけどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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