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カテゴリ:勤務日誌
居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得税について
「3000万円の特別控除」というのがあります。 譲渡したことで得た利益のうち3000万円まで 税金がかからないという特例です。 例えば500万円で居住用の家屋と敷地を買って (取得費用・譲渡費用も含めて、500万円と仮定) 3500万円で売ったら、譲渡益は3000万円で この場合の譲渡所得税は、無税となります。 ここで一つ注意しておかなければならないことは、 譲渡人と譲受人、売主と買主といった「ひと」の 問題です。譲渡所得税を払う側から言うと、「誰に」 譲渡したのか(売ったのか)という問題です。 私たちが売買立会いと、それに基づく所有権移転登記 の依頼をされた場合、登記完了後依頼者に降りかかる 税法上の効果として注意を要します。 つまり、次の人々へ売った場合、3000万円の特別控除は、 受けられないということです。 1.配偶者と直系血族(祖父母、親、子、孫など) 2.自分と生計を一にしている親族 3.自分の親族で、その家屋を譲渡した後で、 その家屋に一緒に居住する者 4.内縁の妻と夫、またはその親族で生計を一にする者 5.自分や自分の配偶者、親子などが主な株主になっている同族会社 この場合は先の例でいえば所有期間が10年を超えていて 最低税率を適用したとしても譲渡益の10%、すなはち、 300万円の税金がかかってくることになるわけです。 0円か300万円かでは大きな違いです。 このような場合には税理士さん等への相談をしていただく。 そういった配慮が必要でしょう。 また税理士さんと相談しているのかという確認も しておく必要がありますね。 なかなか専門外の税法上の効果まで、 すべての案件について配慮することは 難しいのが現実ですが、「依頼されたとおりに 仕事をしましたので、後のことは知りません」 では、後日の紛争を引き起こす要因ともなります。 法律上は、各分野の専門家に職務上どの程度の 説明義務があるのかは、微妙な問題です。 また、お客さんによっては、費用・時間の問題もあって すべての専門的サービスを受けられていない方も いるわけです。 一方、私たちにも時間と費用の制約もあります。 しかし、一つ一つの典型的な事案に対して、総合的に問題発生可能性 を探るアンテナは、専門家にも必要でしょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年03月04日 23時44分11秒
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