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カテゴリ:資産運用
数日前のお話です。 1戸目に購入した東京の1K区分の入居者様から 電話がかかってきました 「知り合いの不動産やさんの社長から消費者 契約法というのができて更新料は払う必要が 無いと言われた。」とのこと。 この入居者様からは数ヶ月前に更新料をいただきました。 東京の慣例どおり2年に1回1ヶ月分の家賃です。 どこの社長か知らないですが、中途半端な知識で 人を惑わせないで欲しいですね。 京都での裁判でも”更新料が不当である” という最高裁判決は出ていません。 今の段階では契約書通りいただくことになっていること。 もしどうしても問題とする場合には、入居者様が 私を訴えて裁判で係争することになります と説明しました。 説明の結果、こちらは間違ったことをしているわけ ではないことを半分くらいは理解していただきました。 その後、入居者様から「お願いしてもダメでしょうか?」 といいにくそうに一言。 それはまた別の話になりますね。。。 この不況で少し懐が寂しかったのかもしれません。 いつも1番早く家賃の振込みをしてくれます。 何度かやりとりをしたことがありますが、 とても真面目そうで感じのよい青年です。 エアコンが故障したときには、現地での彼の機転で 検査してもらった業者に検査費をタダにしてもらえた こともありました。 なので、今回は好意で更新料をいただかないことに しました。(すでに頂いている更新料代金を来月の 家賃とし、従って、来月の家賃振込みがすでに完了 していると看做すことで合意しました。) 1件目の物件で、経験不足のために買ってしまった 今では絶対に買わない収益率が低い物件なので、 更新料をいただけて喜んでいたのに・・・ ちょっぴり残念ですが、彼が苦境?を乗り越えて あの部屋で幸せに暮らしてくれたらこちらも 幸せなのでよしとします。 (家賃が払えなくなるのは困るけど) 今回の一件で、1K区分を手放したい気持ちが 一層強くなりました。 景気が回復するまで待とうかと思っていましたが、 売却して他の物件を購入する自己資金の足しにした ほうがよさそうです (2棟目物件に取り掛かるので、当分は保留に なりそうですが^^;) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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