合衆国憲法修正二条の話
全米ライフル協会などが武装するための根拠として利用しているのが合衆国憲法修正二条だ。合衆国憲法修正二条Amendment IIA well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.和訳すると規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。1791年、つまり独立戦争のほとんど直後、世界中が不安定な時期に戦争になることを前提に作られたのが修正二条だ。「アメリカ国民は民兵だから戦争に備えて武器を持ってもOKだよ」と言うのが本当の意味。これを都合良く「銃器の保有を認めている」と言い張っているのが銃キチガイ一部のアメリカ人たち。どーしようもねーな。ちなみに全米ライフル協会の碑文には「the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.」と刻まれてるとか。原文から都合の良い部分だけ抜き取って自分たちの主張の根拠にしてるんだからスゴイよな。どーでもいいが突然こんな事を書いたのは「カオスの帝国」を読んだから。他に意味はない。ゴルゴ13(volume 86)ついで。アホでマヌケなアメリカ白人