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リョンパパの敗者復活日記

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2004年02月07日
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リョンパパですぅ~~~。

今朝も雪がちらついていました。
去年の予想では、今年は暖冬だなんて言ってた時期もありましたっけ。

2月に入って、そろそろ確定申告の準備に入らなければなりません。
去年は大失敗してしまって、所得もないのに大幅に所得があったと
みなされてしまいました。

私は不動産屋なのに、もう・・・ どうしてこんな失敗を・・・って
失敗なんです。

それは・・・

「自己居住用財産売却の3000万円控除」についてです。

リョンパパが銀行さんのご指導の元に任意売却をしたのが、平成14年
の一月のこと。
だから、去年の確定申告で申告しなきゃならなかったんです。

実際には買った価格のおよそ、1700万円のマイナスでした。
マイナスですよ~~~。
詳細は言えませんが、買った値段より1700万円安く処分しなきゃ
ならなかったと言うことです。はい。

でも、もちろん抵当権には足りませんから、リョンパパの手元には1円
たりとも入りません。
まあ、これは当たり前のことですけどね。

ところが・・・・

数回の引越しの中で「土地の売買契約書と建物の請負契約書」を紛失!

本当は3000万円控除を使わなくても、赤字だから課税されないので
すが、契約書がないので「原価」を証明する書類がありません。

しかたなく、3000万円控除を使った訳です。


ここで、不動産の譲渡税の解説を少し・・・

自己居住用財産の3000万円特別控除制度と言うのは・・・
自分の居住用の不動産(もちろん土地、建物ともになりますが)を売却
した場合、売却価格と原価(購入した価格+経費)の差額が3000万円
までなら、譲渡税(国税)を課税しないという制度です。

じゃ、普通、不動産を売ったらどれだけ税金がかかるのでしょうか?

個人が土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が発生したら、その利益に対し
所得税と住民税がかかります。
この利益のことを「譲渡所得(金額)」と税法では言います。
まず、最初にこの譲渡所得を計算することから始めます。


譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

となります。

注:譲渡価格(売買契約した価格)

  取得費 (売却した不動産の購入額(建物は減価償却後になる)
      (購入時の仲介料)(購入時の立退き料、移転料)
      (売買契約書の印紙代)(登録免許税、登録手数料)
      (不動産取得税)(建物の取り壊し費用)など

  譲渡費用(売却の際の売主が負担する仲介料)
      (売却に伴う広告費、測量費)(契約書の印紙代)
      (売却に伴う立退き料、建物解体費)など

  特別控除(居住用財産の3000万円特別控除)
      (特定住宅地造成事業へ売却の1500万円特別控除)
      (長期譲渡所得の100万円特別控除)など


次に、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が

  5年を超える場合・・・ 長期譲渡所得
  5年以下の場合・・・・ 短期譲渡所得(5年ちょうどはこちら)


では、長期譲渡所得の税金の計算をしてみます。

  平成15年分までは、譲渡所得に一律26%を乗じた額が税金です。
  (そのうち、所得税20%:住民税6%)

  しかも、長期譲渡の場合は100万円のt特別控除が使えます。


問題の短期譲渡所得は次の通りです。

  次のうち【高い方の額】が税額となります。(所得税のみ)
  (住民税は都道府県税は3%、市町村は9%に置き換えて計算)

 ①短期譲渡所得×40%=所得税額


 ②イ (短期譲渡所得 - 50万円 + 課税総所得)×累進税率

  ロ 課税総所得 × 累進税率

  ハ (イ ー ロ)×110% = 所得税額

非常にややこしいのですが・・・
ぶっちゃけて言うと・・・

 52%くらい税金で持っていきますよ~~~ ということです。


居住用財産の3000万円特別控除は期間は問いません。
ただし、買主が一定の親族の場合や、一度使うと3年間は使えません。


この便利な3000万円控除を使いました。
別に利益が出たからじゃありませんよ~~~

前述の通り、1700万円の大赤字なんです。
しかも、一円も手元には入っていきません。

だけど、当初の売買契約書や領収書、請負契約書を紛失したため・・・

まともに課税されると・・・
500万円以上の税金を払うはめになるのです。

だって、1000万円で売っても500万円近くが税金ですよ!!!

この場合(買った金額の証拠がない場合)の原価は一律5%です。
つまり、売買価格の95%にまともに税金がかかります~~~~


リョンパパには、もう選択の余地がありませんでした!

で、3000万円控除をぽちっとな!!!


税務署「はい。では、これで【所得税】はかかりませんのでご安心を」


ああ・・・ リョンパパは、プロなのに・・・
重要なことを見落としていました。

あのね・・・

確かに、【所得税】はかかりませんよ。確かに。
でもね。

特別控除を使うと・・・

【所得として計算はされるんです!!!】


だから、ある用事・・・児童手当の件で所得証明を取りに行って・・・

「ぎょえええええ~~~~~ なんじゃこりゃあああああ!!!!」


なんと! リョンパパの所得額が実際より1000万円以上も超える!


うわああああああ!!!


その後、矢継ぎ早に「児童手当の打ち切り」の通知

「所得超過により・・・・」


だって! 一円ももらってないのよ~~~

って、役所に行っても、県庁に行っても、ついでに国に直訴しましたが・・・

ダメでした・・・・

担当者も「気の毒ですね・・・」
と言いながら・・・

「毎年、同様の陳情をされる方が、必ずいらっしゃいますが・・・」

「うん、うん、そうでしょ!」

「制度始まって以来、一件も認められたケースを私は知りません」

がががが~~~~~ん!!!


でね・・・ 児童手当だけじゃないでしょ・・・

いろいろ連動するでしょう・・・


あああ・・・ もう、地獄でした。

奥方様には、「大ばか者!!!」呼ばわりされるし


あなたも、不動産を売る時には・・・


「よ~~~く考えよう!!! お金は大事だよ~~~」


リョンパパの教訓でした。





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最終更新日  2004年02月07日 17時09分45秒
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