死亡後の手続きのあれこれをして・・・。そして、国民年金で損をするな!
先日、亡くなった私の妹の事務手続きをしておりました。銀行・郵便局の口座の解約、保険の手続き、国民年金の手続き・・・あれこれと、手続きを必要とします。戸籍謄本や死亡診断書や除籍謄本等々、色々な書類が、各々の手続きで違う物が必要だと言うことがわかりました。一通り手続きをしてみて、分かったこと。国民健康保険から、死亡した場合、ちょっとばかりの一時金が出ると言うことと、国民年金からは死亡一時金が出ると言うこと。国民健康保険は、その地域によって変わりますのではっきりと書くことが出来ませんが、国民年金のことは少しばかり書いてみます。------------------------------------------------------------------故人が国民年金に加入していた場合は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうち、いずれか一つを選択し、支給することになります。死亡一時金死亡一時金とは、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金とも貰わないまま死亡したときに、生計をともにしていた遺族へ支給されます。手続きは、故人が死亡した日から2年以内に行います。ただし、遺族が遺族基礎年金を受給する資格がある場合は、死亡一時金の支給はありません。それは、死亡一時金と比べて遺族基礎年金や寡婦年金の方が金額的に有利なので、有利な方をを選んでもらうようにするためです。死亡一時金の金額は、保険料を納めた期間によって決められています。 3年以上15年未満 12万円 15年以上20年未満 14万5,000円 20年以上25年未満 17万円 25年以上30年未満 22万円 30年以上35年未満 27万円 35年以上 32万円 なお、定額保険料(毎月の保険料)と付加保険料(毎月400円を別納)を3年以上納めた人が死亡した場合はさらに8,500円加算支給されます。 -------------------------------------------------------------------上記のことから、妹の場合27歳で亡くなったため、12万円の支給額になるはずです。が、ここでひとつ疑問というか不満が残っています。両親が社会保険事務所に、亡くなった当月分の年金を払うべきか確認の電話をすると、一時金が出ると言うことを教えられたらしいのですが、書類を送付しますと解答されてから半月経過後の昨日まで書類が届かなかったのです。そして、年末調整のこの時期に、年金支払い分の証明書が社会保険事務所から発送されて来る時期になっていますが、両親分が送付されていて妹の分は届いていなかったのです。その事を問い合わせると・・・・死亡した人の分の証明書は、遺族が請求しないと証明書の発行はされないと。死亡した人の分の所得に対する税金等の申告もしなければいけないと思うのですが、死亡した人の分の証明書は自動的には発行してもらえない。この証明書がないと、例えば所得が有った人が死亡した場合には、社会保険料の控除が出来ないのではないか。おかしいのではないかと、電話で問い合わせると、委託の者だから、電話口に出ている者の名前も名乗れないし、理由も分からないと。社会保険事務所の担当者から折り返しの電話が来たけれど、逆ギレ状態の担当者の対応に、私自身、ぶち切れてしまった。控除証明が出ないと言うことは、控除証明を出されない年金支払い分は社会保険事務所のプール金になるのか・・・・。何とも釈然としない対応。ともかく、証明書を発送はしてもらったけれど知らない人は、一時金も貰えないのではないのか。もっと、厚生福祉施設の役所は適切に対応すべきだと思ってしまった。忙しい手続きと、それぞれの対応の違いに戸惑いながら、FPの勉強を実地体験で勉強させて貰った。元気にはなりつつも、まだまだ心のキズは大きいみたいです。弟よ・・・・時には、顔を見せて欲しい。やっぱり、元気な顔を見たいな。