テーマ:仕事しごとシゴト(23709)
カテゴリ:ステップファミリー
子供達の扶養の件で、彼の会社に健康保険の扶養者としての申請をしました。
調べると扶養とは「健康保険」と「所得税」の二つに分かれて、それぞれ別のものであるという。 健康保険は生計を一にしている主たる被保険者へ扶養として入れるのが基本だという。 という事は私の収入と彼の収入は軽く200万以上違う。 つまりは健康保険については、子供二人を彼の扶養者として健康保険に入れなければいけない。 そして所得税。税金上の扶養としては、子供二人を彼の扶養として入れる事も、そして私に一人、彼に一人と別々に扶養として入れる事も可能。 10月に生まれてくるハラコの事等を踏まえて、彼に一人、私に一人と各一人ずつ扶養に入れる事を互いに会社に申請。 扶養がいるのといないのでは税金に大きな差がでる。 特に税金に関しては「所得の多い方に入れなければいけない」という決まりはない。 ところが、私が会社へその旨を連絡するとすんなりOK。 ところが彼の会社では「健康保険」と「税金上」の扶養は同人、同人数でなければ容認する事ができないという。 容認してもらわなければ、保険証の発行ができない。 現在保険上も税金上もまだ私の扶養に入っているがその異動も出来ない。 そのせいで、私だけ個別で新しい保険証を発行してもらうことも出来ない。 ちょっと待ってよ・・・。 容認できないってどういう意味? この件に関してはよく理解できないので、急遽「おかん」さんにメールで聞いてみた。 するとわざわざ会計士にまで聞いてくれました おかんさんが聞いてくれた限りでは「健康保険」と「所得税」の扶養人数が違うと会社側で矛盾を感じるので合わせて欲しいという。それが通常らしい。 なるほど・・・。 でも実際に健康保険はダンナ様、税法的には別々という家庭もある。 それが何故出来ないのか??? そしてその容認できない理由とは一体なんだ??? 私の言い分が間違っているのか、それとも正しいのか税務署に電話して聞いてみた。 すると、あくまでもこれは「申請者の申告によるもので会社が否定するのはおかしい」という。 ちょっと勇気が出てきた。 その上、どうしても会社側が認めないというのであれば、 「各自確定申告へ出向き、その際に扶養の異動届を同時に提出するといい」 というアドバイスまでもらった。 今年出産を控え医療費控除を受けるつもりでいるが、その場合今年度(来年度?)分は扶養の異動+医療費控除を受ける事が出来るが、過去5年まで遡っての医療費控除は受けられないという。そして翌年までその扶養の異動ができない。それがデメリットでもあるという。 医療費+扶養の異動で減税となるので、更に遡っては減税対象としては見てもらえないという。 その点は大丈夫。 過去5年に遡って請求するような医療費なんて払った記憶がないですし・・・。 そして社会保険事務所まで確認の意味で連絡をした。 すると 「それは会社側がおかしい。容認しないのは会社の落ち度がある。 容認できない理由が”面倒”だったり”矛盾を感じる”という事であれば、それは会社側の理屈であって正当な判断とはいえない。強く出て問題ないですよ」 もっと勇気が出た。 「でも・・・」 と、その部署のエライ人が言う。 「”組合独自の規定”があるならば、”組合の規定”に従わなければいけませんよ?」 確かにそうだ。 とりあえず組合の規定に「健康保険上の扶養と所得税上の扶養は同じでなければ容認しない」というくだりがあるかどうかが判断のしどころ。 税金は確かに重要なものではあるが、やはり高給取りではない限り、抑えるところは抑えておきたい。 税金についてもまだまだ勉強しなければ そんな訳で、忙しい中わざわざ会計士さんに聞いてくれたおかんさんに感謝です。 ありがとうございました お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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