カテゴリ:行政書士
平成17年8月15日(月)経済産業省商務情報政策局情報プロジェクト室から、官民連携ポータル検討会中間報告書が公表された。
http://www.meti.go.jp/press/20050815003/20050815003.html 住民サービス向上の観点から、国や自治体、公益事業者などの民間事業者の複数の電子申請の手続をワンストップで行う官民連携ポータルについて検討するものである。引っ越しの際の手続が例示されている。来年3月に実証実験を行うことが決まっている。 行政書士が先駆的な働きをしなければならないところだが、日本行政書士会連合会執行部の不作為、懈怠、無理解で、行政書士出身の検討会委員が、選任されない可能性があった。本当にわが業界は、どうなっているのかと思う。検討会委員名簿を見ると前日行連会長の盛武先生が委員になっているので一安心である。 電子申請をベースとした検討会なので、行政書士が何もしないでいると 行政書士法 (業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 東京電力や東京ガス、アート引越センターが上記の「総務省令で定める者」になり、行政書士の職域が狭くなるのである。 名称独占化が、近づいている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年08月22日 20時55分42秒
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