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2007年04月20日
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テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:世界と政治
 
 さて、内地でも1936裁判のようなペテン事件もあったわけで、慰安婦募集には警察の警戒が生じる。

1938年に、慰安婦を大募集する体制
 
  
軍慰安所従業婦等募集に関する件(現代仮名遣いで文型的に表記した) 原文 
起元庁(課名)兵務課    軍慰安所従業婦など募集に関する件
陸支密
副官より北支方面軍および中支派遣軍参謀長宛通牒案

 支那事変地における慰安所設置のため
 内地においてこれが(これの)従業婦等を募集するに当り

 いたずらに軍部諒解などの名儀を利用し ために軍の威信を傷つけ かつ一般民の誤解を招くおそれあるもの
 あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそれあるもの
 あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠き ために募集の方法、誘拐に類し警察当局に検挙取調を受けるものある
など 注意を要するもの が少なからざるについては、

 将来 これらの募集などに当っては 派遣軍において統制し 募集に任ずる人物の選定を周到適切にして
 その実施に当たっては 関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし
 軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮相成たし。

 命により通牒す。

陸支密第735号 昭和13年3月4日

(これは、別ページに解説)また、資料まとめでもこの辺を中心にしてまとめる。)




中国の公娼管理の方法
 
1937
斉藤良衛の大著『外国人ノ対支経済活動ノ法的根拠』(外務省通商局、1937年)は、在中国領事館の行う風俗行政とくに売春行政を次のようにまとめている。

風俗衛生ニ関スル取締ニ芸妓、娼妓、酌婦、仲居、芸妓置屋及ビ見番営業ノ取締アリ。此等ノ者ニ対スル取締振ハ地方ニ依リ同一ナラズ、或ハ単ニ行政処分ニ依ルモノアリ、或ハ領事館令ヲ以テ法規的ニ取締ルモノアリ。(中略)各地ニ共通セルハ芸妓、酌婦又ハ料理店飲食店ノ傭婦タラントスル者ハ、当該領事館ノ許可ヲ受クルコトヲ要スルコト、許可申請ハ書面ヲ以テシ、 其ノ本籍、住所、族称、其ノ他ノ身分ヲ明ラカニシ、且ツ芸名、又ハ稼業上ノ称呼、抱主、又ハ傭主ノ職業、屋号及ビ氏名ヲ明記シ、 且ツ戸籍謄本、抱主又ハ傭主トノ契約書ノ謄本、医師ノ健康証明書、未成年者ハ親権者又ハ後見人ノ承諾書、夫アル者ハ其ノ同意書ヲ添付スルコト、 許可ヲ受ケタル者ノ旅行又ハ外泊ハ当該領事館ノ許可ヲ受クベキコト、 抱主又ハ傭主トノ貸借関係ヲ記載シタル帳簿ヲ所持シ及ビ検閲ヲ受ケルコトヲ要スルコト等ナリ



1938
アジア女性基金のHPにある 政府調査の資料 参照■■ 「従軍慰安婦」関係資料集成」1~5   その5 
 40ページ/294ページ
「従軍慰安婦資料集p.178-180」
 昭和十三年四月十六日に南京総領事館において開かれた陸海外三省関係者会同において、在留邦人の各種営業許可及び取り締まりに関して次の通り決定した。
( このときの会議では、いろんな娯楽施設での許可や取り締まりが話されている。)

 陸海軍に専属する酒保及び慰安所は陸海軍の直接経営監督するものであるので、領事館は関与しないが、一般に利用されているいわゆる酒保及び慰安所については、この限りではなく、業者に対する一般の取り締まりは領事館が、出入りする軍人軍属に対する取り締まりは憲兵隊が行うこととする。なお、憲兵隊は必要な場合、随時臨検その他の取り締まりをなすことができる。また将来兵站部の指導により設置される軍専属の特殊慰安所は憲兵隊が取り締まる。また、軍専属の酒保及び特殊慰安所を陸海軍において許可した場合は、軍憲より随時その業態、営業者の本籍、住所氏名、出生、死亡、その他身分上の移動を領事館に通報する。

( 最後の一文は、領事館の事務の便宜のためだとされている。また、一般慰安所の一部を特殊慰安所に編入することものぞましい、としている。)

陸軍慰安所の設置と慰安婦募集に関する警察史料 永井 和
 なお、この南京での議決事項の(六)の前半部分とまったく同文面の項目が、1938年3月に上海で催された陸海外三省関係官連絡会議の決定した「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規定」(前掲吉見編資料集p.181-182)にも見出されるので、上の管轄区分は南京だけに限られるものではなく、少なくとも華中の占領地全般に適用されたと考えて間違いない。



1939部隊単位の発注 12月23日漢口陸軍天谷部隊慰安所婦女渡支の件
野村大臣より花輪総領事への発電
「在漢口香川県天谷部隊に於ては軍慰安所開設のため、婦女五十名を募集し居る趣を以て、右引率渡支許可方同県庁に願出たる者あり。同県関係軍側よりも之が斡旋方申入ありたるに付、事情やむを得ずと認め、内諾を与え置たる旨、内務省より通報したる処、右は貴館と諒解済なりや。一行は年内に出発すべき手筈なる趣に付、貴見折返し回電ありたし。」

花輪総領事より野村大臣への返電
「当地軍令部に連絡したる処、慰安婦の内地よりの招致は許可制を取り居り、今回天谷部隊の慰安婦招致に関しては、軍に対し正式に手続きを踏み居らざるも、既に同部隊に於て招致手筈を為したる事実に鑑み、之を追認する趣なるに付、右に御了知相成度く、尚本件に関しては事前に当館に何等連絡無く、尚軍意向としては招致慰安婦の稼業については、当館監督下に於て就業せしめられ度き旨き申出ありたるに依り、来漢の上は当館に出頭方引率者へ伝達方御取計相煩度し」




   慰安婦まとめページ

参考文献
ネット上のものは、URLかリンクしたが、あとは、吉見氏の「従軍慰安婦」「従軍慰安婦資料集」、泰氏の「慰安婦と戦場の性」、尹氏の「日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦」による。







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最終更新日  2007年04月20日 23時58分33秒
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