法律を知る(1)接骨院-2
前回、接骨院では医師の同意なしで扱えるのは、打撲と捻挫だけだと言うことを書きました。なのに普通に保険を利かせて、腰痛や肩こりに対して施術しているのはどういうことでしょう。柔整師の療養費払いについて軽く触れておきます。本来は、我々が考えているような仕組みとは異なるようなのですが、都道府県知事等と柔整師の団体との間の協定に基づき、患者が療養費の受領を柔整師に委任することが認められており、『受領委任払い』というシステムをとっているようです。すなわち、施術料金のうち、患者負担分はもちろん患者さんが支払います。残りの施術料金については、患者からの受領委任に基づいて、柔道整復施術療養費支給申請書により各保険者等に対して請求し、接骨院にお金が下りてくることになります。その際、申請書に腰痛や肩こりと言う症状名を記入して請求できるはずもありません。つまり不正請求とは『捻挫』や『打撲』で請求すればお金が下りてくるということなのです。腰痛や肩こり、その他の症状を捻挫などと偽って請求し、不正にお金をもらっているとしたら、許されざる行為だと思いませんか。それで患者さん、治って喜ぶならまだしも、そうやって無駄な施術を行っている間に、患者さんの症状が悪化することも多々あるようです。ぎっくり腰で接骨院に行って、余計ひどくなったり、中にはご丁寧に松葉杖を借りて来たなんていう人もいます。前回の日記に対して、読者の方からいくつかのコメントを頂きました。私の患者さんの証言も書いておきます。1.うちの実家の近くの某整体院なんですが、 「整体は保険がきかないので、実費でお願いします」 と受付に言われたので、施術料5,000円を払っていました。 ところが、保険の通知書を見てみると、僕の施術は「接骨」となっていて保険からお金がこの院に支払われていたのです。 つまり、この某整体院は「接骨」の保険で申告し、保険からお金をもらい、しかも、患者からもお金をもらうという二重取りをしていたのですね。 頭にきて、もうその院には行っていません。 (恐らく柔道整復師が施術していたのでしょう。)2.以前、肩こりで整骨院に行きました。知人の紹介で行ったのですが、保険適用してくれました。しかし院長から口止めをされました。悪いと分かっているからでしょう。3.お尻と足が痛くて接骨院に通っていたら、3ヶ月ほどして「保険の請求上まずいので、今度から違う症状でということにしますから。」と言われました。1箇所の捻挫や打撲で3ヶ月通うのは不自然だということでしょう。接骨院すべてが、不正を行っているとは思いません。特に、昔からの「骨接ぎ」は立派に社会に貢献されているでしょうし、不正する必要性もないでしょう。ところが、最近の若い人たちが独立して立ち上げた接骨院は、如何でしょう。使えもしないのに(?)数百万円もするカイロプラクティックのベッドがあったり、各種機器も数百万から1千万円と高価ですし、人を使って給料を払い、経営が大変なのは分かりますが、やってはいけないことはやってはいけないのです。日本は法治国家です。やってはいけないことはやってはいけないのです。しかも、医療費も火の車状態だと言うのに・・・。私も按摩・マッサージ・指圧など、やってはいけないことは、やっていません。次は、整体・カイロプラクティックのことを書きましょう。 ※ブログランキングに登録しています。今日は何位でしょう? 人気blogランキングへクリックお願いします。※本物の整体の学校・カイロプラクティックの学校。東京都江戸川区・JN整体スクール ※西鎌倉カイロプラクティックセンター/整体院には、鎌倉をはじめ横浜、藤沢、茅ヶ崎、平塚、川崎、逗子等からもお越しいただいております。