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2022.10.10
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カテゴリ:相続
皆さんこんにちは&こんばんはスマイル
本日は、相続貯金のお話をしたいと思います。リベ学長の動画を見ていて、少し触れていたので、金融機関勤務の私からちょっと詳しくお話したいと思います。

まず、金融機関は預金者が亡くなった時点で、口座を凍結いたします。なぜかというとトラブルになるからです。

例えば、Aさんに1,000万円預金があります。Aさんには妻と子2人いたとします。Aさんがなくなったので妻が子2人の承諾を得ず、全額出金をしました。その後、子供がAさんの貯金の出金を請求された場合、銀行は子にも払うしかありません。

このような責任が銀行は生じるので、すぐ凍結をします。

相続手続きに関しては、被相続人の戸籍謄本(出生~亡くなるまで)、相続人全員の印鑑証明書、相続人が離婚などしてる場合は、相続人の戸籍謄本が必要になる場合もあります。その書類の他に、相続人全員に解約の同意書をもらうことになるかと思います。ちょっと面倒ですよね。

裏技とはないですが、キャッシュカードがあれば、少しずつ出金するという手もありますが(笑)1日の出金上限額を数回繰り返すと『不信取引』の疑いをかけられ必ず電話が来ます(笑)

特に、問題がなければ、面倒でも正式な手続きをされることをお勧めいたいします。

今回は、なぜ銀行はすぐ口座を凍結するのかについて話しましたスマイル

少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。ではまた~!





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最終更新日  2022.10.10 08:20:50
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