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カテゴリ:徒然日記
昨日嘆いていた件、どうやらいい法律があるようだ
その名も・・・「民法540条2項」 Q 借家人が解約の予約を撤回したいと言い出しました。 退去してもらうことは出来るでしょうか? A 借家人は解約予約を撤回することは出来ません。 解約可能です。 これは解約解除の意思表示は撤回出来ないと規定する 民法540条2項を根拠とします。 これにより、なんだか法律に後押しされ理屈や常識皆無の借家人に挑んでいけそうだ・・・・やった~~~~~! 家族に私の不在時にこの人物から電話が来たら、 絶対に携帯をおしえないよう きつ~~~~く言ってある。 まるで借金取りに追われている身の上のようである こんな状況だが先月2年数か月振りに物件を購入した。 気分転換にペンキ塗りに行こうと思う。 では、皆様、アディオス お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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