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気づいたら論文試験は終わりました。 二問目、条約に対する裁判所の意見と、内閣への拘束力。あ、これって、伊藤塾の公開答練によく似てるじゃん。条約になっている点が違うけど。基本に引き寄せて、「条約に対する違憲審査」「抽象的審査」「一般的効力」だけを並べて、少しアレンジしただけ。大丈夫。 二問め、転貸借の現賃貸借契約の合意解除。これ、これ。民法は「結論の妥当性」って永山先生がいってました。これは絶対に当事者にとって不都合になる結果はまずい。賃借人はなすべきことをなしたんだから、離脱させる。敷金は賃貸人が無資力だったら転借人がかわいそうだから、そこをどうにかして救う。あ、まてまて。でも、択一知識で合意解除は転借人に主張し得ないのは当たり前だから「当たり前のところを丁寧に書かないと」。あとは、なんか適当に並べた。大丈夫。 商法。 一問め、なんだぁ・・・同族会社みたいな会社で、取締役が利益相反取引した?って、利益相反取引って、代表取締役だよなぁ・・でも、会社が二つあって、取締役会がどっちの会社で・・・。ってなわけで、この問題は去年の一問めとおなじで整理させる問題。だけど、みんな緊張状態のなかで整理しきれないから、結局「趣旨」が書いてあるかどうかで決まるんです。商法はとにかく趣旨を書けば良い。利益相反取引規制(取締役会の承認。重要事実の開示など)の趣旨を丁寧に書けば、まあ、大きく減点されることはないでしょう多分。それぞれの立場で推定規定の適用される条文が違うんでしょうが。。。多分大丈夫!! 2問め、えっ!!会社法??とうとう二つとも会社法が出る時代になりました。っていっても、総則的なところもあり。まあ、これは名板貸人の責任か、表見取締役で処理するのか、大きく分かれるところだと思います。(これはいま冷静に考えてみて、ですけどね。)名板貸人であれば、取引的不法行為、表見取締役であれば、取締役以外でも、いいの?見たいな事を論じるんでしょうが、要は「商法はとにかく趣旨!!」。権利外観法理、禁反言だけかいときゃぁなんとかなるはずです。あと、取締役の不法行為について会社が責任を負うのは報償責任、あと、取締役の責任は、法定担保責任。この三つの趣旨がかけてればOKだと思っているんですが。。解りませんけどね。 [ 二日目 ] 刑法。 総論。あ、これはいわゆる早すぎた構成要件の実現?あと、共犯からの離脱ですね。とにかく丁寧に丁寧に。ちなみに、私は因果関係の錯誤で処理しました。 各論。これが、俺が毎年最も苦手としている科目。でも今年はなんと!!公務と業務かよ。マジで!!まあ、適当に書きますわな。あとは、窃盗の不法りょうとくの意思、占有離脱物横領、恐喝。後の二つは特に論点はないのかなぁと思って、単に条文に丁寧に当てはめた。あ~でも毎年やられてるからなぁ。。。怖い怖い。 民訴。 一問め。えっ!!専門家?なにそれ?って思ったけど、これは去年痛い目にあっていたので十分な対策済み。今回は「訴訟の審理」の部分の問題だ(まずどこの問題かをきっちり切り分けること、これ重要)。審理なら(1)職権進行主義と(2)弁論主義。あとは、(3)自由心証主義。だから、専門家も訴訟手続き面でこの三つの「趣旨」を補充するはず。あとは、条文探して・・・「争点整理手続き」「釈明権」「釈明処分」の鑑定。。。できたっ!!って思ったら、ものすげ~時間かかってた。 二問め。簡単だ~、っておもったらかなり読み違いしてて、途中で気がついて、良かった。・・債権の存否に関する審理?ん?って、被保全債権じゃん。じゃあ、当事者適格の問題化いな。あ、職権探知→弁論主義ってやつね。次は、お、これも典型。訴訟要件の存否がわかる前の本案の理由がないことがわかった場合。・・・でも。ここはどうなんだか解らないんですけど、永山先生によると、実は民事訴訟法も結論の妥当性が問われてて、これを簡単に「理論的前提だから」な~んて片付けた人はあまり評価が良くないと思います。これは口述過去門で出てますもんね。本人保護のための訴訟要件でなければ、棄却しちゃっていいですよ~っていう結論が欲しいんだと思いますよ。って、これに気づいてるって事は、それだけでアドバンテージ。最後。既判力の主観的範囲。115条から明白じゃん。って思ったけど、趣旨書いて、代替的手続き保障。既判力OK。ここは、本当はひとこと法的安定要求を書かないといけなかった。あ~かなり反省です。でも、一問めに時間がとられすぎてさらに二問目の小問1を時間かけて書きすぎたわりには、まあまあ、それなりにまとめられたかな。最後のほうは、もう時間が足りなくなるんじゃないかと思って気を失いそうになってました。 刑訴。 1問め。捜査。現行犯逮捕の要件と、逮捕に伴う捜索差し押さえの限界。ここは、ちょっと差をつける意味で(1)場所的限界も書いた(2)差し押さえ対象物については、必要以上にあてはめを濃く書いた。ぐらいですかね。誰でもできるねこんな問題。 2問め。択一的認定。えっ!!!!それ、本当に一年以上考えたこと無いっす。まずは、訴因変更の要否をじっくり書いて。。。落ち着いて、択一的認定で書けることを書く!!って思ったけど、やっぱり思いつきませんでした。ここは、もうしょうがないから、民訴の処分権主義違反(一部認容の可否)見たいな感じで書いた。まあ、そんなにばっちり書ける人は少ないでしょここは。 ----------- といったような感じです。今日はいっぱい書いたので疲れました。 中途半端ですけど終わります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年07月17日 21時19分46秒
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