カテゴリ:会計
この7月末期限の法人税申告書提出会社から会社法での決算が行われる。今日は税理士と共作した決算書類を携えて決算取締役会に出席した。会社法では計算書類の括りが商法とは変わっており、監査報告と取締役会の順序も入れ替わっている。法律に則った取締役会は無事に終わり、引き続き株主総会に向けて準備に入った。
招集通知の作成に当たって改めて関係条文を読み込んでみた。たった一枚の紙切れだが、これが結構奥深い。以前、この書類に関して大失態を犯した経験があり、その時も必死に勉強したつもりだが、改めて条文を眺めてみると新たな発見もあった。やはり実務が関わると同じ条文を見ても気づくことが違ってくる。実践の重要性が改めて浮き彫りになった。 招集通知に関する計算規則を調べていると、定款に関する気づきもあった。絶対的記載事項でもないのに、何故定款にそのような規定を置くのかということが理解できた。私は行政書士として定款作成には相当力を入れているつもりだが、そんなことも知らなかったのかと我ながら情けなく思う。他の行政書士、司法書士などは十分理解のうえ定款作成しているのかと思うと、私はまだまだ勉強が足りないと思い知らされる。 先程、税理士も税務申告書について何やら難しいことを言っていた。皆それぞれ新しいことに対応するために大変そうだ。取り敢えずは自分の専門分野だけでも情報提供できるようにしていかなければ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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