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カテゴリ:不動産(賃貸)
賃貸更新料、2審の大阪高裁「無効」…借り主が逆転勝訴
マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが義務づけられている更新料を巡り、京都市の会社員男性(54)が、支払い済みの更新料など計約55万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を変更。家主に約45万円の返還を命じる借り主側逆転勝訴の判決を言い渡した。家主側は上告する方針。 地裁での同種訴訟判決は京都、東京などで計4件あり、3件は借り主側敗訴。今年7月の訴訟では、京都地裁が借り主側勝訴の初判断を示したが、高裁レベルでの判決は初めて。 判決によると、男性は2000年に京都市内のマンションに入居する際、月4万5000円の家賃と1年ごとに10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、05年8月までに5回、更新料を支払い、06年11月に退去。07年に提訴した。 1審判決は更新料を賃料の前払いとみなしたが、成田裁判長は「かなりの高額で前払いとみるのは困難。借地借家法では正当な理由なく家主は契約更新を拒否できないと定めているのに、説明せず更新料の支払いを義務づけている」と指摘。さらに「更新料という言葉で経済的な負担が少ないかのような印象を与え、契約を誘因する役割を果たしていると言われてもやむを得ない」と批判し、消費者契約法施行(01年)以後の更新料全額と未払い家賃を引いた敷金の返還を命じた。 更新料 賃貸住宅の借り主が契約更新の際に家賃の1~2か月分を家主に支払う慣行で、1960年頃に定着したとの見方がある。徴収されているのは首都圏や愛知、京都など100万戸以上とみられる。しかし近畿でも大阪、兵庫にはなく、ばらつきがある。 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090828-OYO1T00305.htm?from=main1 読売新聞より掲載。 1年ごとに10万円の更新料というのがどうかと思いますが、 ここでも7月の地裁の判決が踏襲されるとは思いませんでした。 今後の不動産業界を大きく揺るがす判決になるかもしれません。 更新料を否定されると、礼金も否定されていくことでしょう。 そうすると、事業としての大家さんが成り立たなくなってしまい、 家賃の値上がりや賃貸アパートやマンションの売却といった流れにも 行きかねません。 大家さんもボランティアでやっているわけではありませんからね。 最高裁の判断を待ちたいところです。 参考 賃貸住宅の更新料は「無効」判決 ↓ランキングに参加しています。ポチッとご協力お願いします。 不動産人気blogランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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