お知らせ/ASEANアンケート/ヴェトナムに対する援助/韓国元軍人らの遺族,靖国を提訴
<お知らせ> asahi-net.or.jpからエロコメントが頻繁にくるようになりましたので,一時的に書込み禁止設定をします。 御用の方は,直接メッセージでお願いいたします。 <対日感情は良い> この間,外務省のHPをみていましたら,平成14年に行われた,ASEAN加盟国の対日世論調査の結果概要が掲げられていました。 記憶が定かではありませんが,この件はあまり公になっていないように思いますので,ご紹介しておきたいと思います。 もちろん,全部を紹介してしまうとまずいと思うので,一般的にマスコミが言うような「アジアは反日である」論に反対の根拠を示すのに必要な部分だけを抜粋してご紹介したいと思います。 調査概要等はこちらでご確認ください。 質問:日本は信頼できるか(「信頼できる」,「どちらかといえば信頼できる」合計。括弧内の数字は,前回・前前回の結果。以下同じ。) インドネシア:86%(78, 88) マレーシア:85%(83, 81) フィリピン:81%(76, 71) シンガポール:81%(63, 63) タイ:67%(82, 66) ベトナム:72% 質問:あなたの国と日本とは友好関係にありますか。 インドネシア:92% (97, 100) マレーシア:93%(90, 92) フィリピン:90%(89, 83) シンガポール:96%(87, 91) タイ:89%(98, 94) ベトナム:93% 質問:日本はアジアの一国として,アジアの発展のため積極的役割を果たしているか(「果たしている」,「まあまあ果たしている」合計) インドネシア:85%(90, 90) マレーシア:79%(79,77) フィリピン:90%(88,93) シンガポール:80%(61,61) タイ:69%(86,82) ベトナム:80% 質問:第二次大戦中の日本のについて ―悪い面はあったが,今となっては気にしていない。 インドネシア:44%(48, 52) マレーシア:50%(43, 33) フィリピン:51%(37, 37) シンガポール:62%(47, 44) タイ:45%(46, 36) ベトナム:71% ―悪い面を忘れることはできない インドネシア:25%(33, 29) マレーシア:22%(32, 40) フィリピン:33%(36, 37) シンガポール:31%(41, 31) タイ:18%(24, 18) ベトナム:12% ASEANだけでなく,一緒にあちらの「アジア」の国にもアンケートを取って比較すればもっと面白かったんでしょうね。 5年後とにおこなっているようですから,2007年の今年はひょっとすると,実施時期かもしれません。果たしてどれだけ扱われるやら。 <地道に作る友好の道> VIET-JOより 在ベトナム日本国大使館は6日、中部高原地方のコントゥム省およびザライ省の両省における交通・教育・保健分野のインフラ改善計画に、約35万米ドル(約4200万円)を無償資金援助する契約に署名した。これは日本政府が行っている「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の一環。 この資金は、ザライ省ダックポ郡タンアン村「チャンフー小学校建設計画」、 同省チューパー郡「イアクア村保健センター建設計画」、コントゥム省トゥモロン郡「ゴックレイ村道路整備計画」、同省コンレイ郡「コントゥー橋建設計画」の4件について、各郡の人民委員会など行政機関に供与される。具体的には、老朽化の進んだ小学校の建て替えに必要な資材の購入資金や、大雨の際に通行できなくなる道路の整備資金などに充てられるという。 [2007年2月6日 ベトナム国営通信] こういう地道な活動が,先ほどのような結果につながるのでしょう。 ろくろく感謝もしなければ,国民に我が国から支援があったと伝えることさえもしない国がある一方,わざわざ国内向けの報道として伝えてくれる国もあるんですよね。 <類似の先例によれば棄却になるはず> 時事ドットコムより 第2次世界大戦中に旧日本軍の軍人・軍属として戦死し、靖国神社に合祀(ごうし)された韓国人の遺族ら11人が26日、同神社と国を相手に、韓国人戦没者の合祀取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。 靖国神社に合祀取り消しを求める訴訟は、昨年8月、日本人遺族らが大阪地裁に起こしている。原告側弁護士によると、韓国人遺族らの提訴は初めてという。 訴状によると、原告の父や夫は戦前、旧日本軍に軍人・軍属として動員され、海外で戦死。戦後、靖国神社に合祀された。原告側は、靖国神社が原告らの承諾なしに、父や夫を「英霊」として合祀したことで、遺族の「追悼の自由権」が侵害されたと主張している。 かつて,自衛官が護国神社に合祀された際に,その妻が合祀によって,自己の信仰生活の静謐を害されたから損害賠償せよ,と要求して国等を相手に訴訟を起こしたことがあります。自衛官合祀訴訟と呼ばれている事件です。 この事件で,最高裁は「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によつて害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえつて相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない」として,妻の請求を認めませんでした(最高裁大法廷昭和63年6月1日民集42巻5号277頁)。 今回の判例は,問題とする権利が微妙に違っていますが,似ていますから,先例に従えば,当然請求は認められないことになるはずです。変な裁判官が担当しなければのことですが・・・