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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2012.11.21
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カテゴリ:過払請求

 大手の中では 比較的対応の良いプロミス。

 しかし、争いのある案件は徹底的に争ってくる。
 
 本件は、第1取り引きと第2取引の間で2年3カ月の空白期間があった。
 
 しかし解約はしていない。
 
 分断が認められると、第1取引の過払い金は時効により消滅。過払い金は存在しなくな

 ってしまう。

 
 提訴中にプロミスは何度も和解を持ちかけてきた。

 「過払金0よりは・・」

 少し気持ちは揺れ動いたが、確信があったので、判決まで突進んだ。

 そして予想通り、一連取引が認められ勝訴判決を頂いた。

 

 プロミスは控訴を断念。12月には返金する旨の連絡があった。

 勝訴のポイントは、解約はなく、第1取引と第2取引の利息の利率が同一であったこと。

 当然といえば、当然の判決ですが、依頼者の承諾を頂きましたので、判決文をアップさ

 せて頂きます。

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Last updated  2012.11.21 18:09:55
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