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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2013.01.16
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カテゴリ:過払請求
  プロミスから控訴理由書が届いた。プロミス単体と、クラヴィスからの切替の混合事件。

 最近は、プロミスも控訴を断念することが多くなったが、なぜ、今回は?

 理由書を良く見ると、プロミス単体の取引に新たな主張をしてきた。

 「1年半の分断があるから一連計算は認められない、最初の取引は時効を援用する」と

 いう主張だ。 

 

  依頼者に再度確認すると、「店頭に赴いて一括弁済したが、また、いつでも借りられる

 ようにと、カードはそのまま、そして1年半後に再度このカードで借入れを起こした」

 ということ、プロミスが開示した履歴の取引区分にも「ATM」と記載されている。

 つまりATMで再度の借入れを始めたのだ。

 解約はされてなく、取引は続行になっていたのはプロミスは承知のはず、だからこそ、

 原審では分断の主張を一切してこなかったのだ。

 ところが控訴審では新たに主張してきた。「駄目もとで主張できるものはすべてする」と

 いうことか?

 こちらとしては、「時期に遅れた攻撃方法」だとして却下を求める予定、それが適わぬ場

 合でも負けることはないだろう。

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Last updated  2013.01.17 06:54:20
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