カテゴリ:過払請求
プロミスから控訴理由書が届いた。プロミス単体と、クラヴィスからの切替の混合事件。
最近は、プロミスも控訴を断念することが多くなったが、なぜ、今回は? 理由書を良く見ると、プロミス単体の取引に新たな主張をしてきた。 「1年半の分断があるから一連計算は認められない、最初の取引は時効を援用する」と いう主張だ。
依頼者に再度確認すると、「店頭に赴いて一括弁済したが、また、いつでも借りられる ようにと、カードはそのまま、そして1年半後に再度このカードで借入れを起こした」 ということ、プロミスが開示した履歴の取引区分にも「ATM」と記載されている。 つまりATMで再度の借入れを始めたのだ。 解約はされてなく、取引は続行になっていたのはプロミスは承知のはず、だからこそ、 原審では分断の主張を一切してこなかったのだ。 ところが控訴審では新たに主張してきた。「駄目もとで主張できるものはすべてする」と いうことか? こちらとしては、「時期に遅れた攻撃方法」だとして却下を求める予定、それが適わぬ場 合でも負けることはないだろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.01.17 06:54:20
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