カテゴリ:過払請求
ある簡易裁判所、裁判官の勧めで和解の話し合いをすることになった。
司法委員に先導されて和解室に入る。
請求額 元金123万2000円 過払い利息234,500円 合計146万6500円
司法委員 「原告はいか程で和解を?」 私 「146万6000円でしたら結構です」 司法委員 「満額ですね、それでは和解になりませんね?」 (この司法委員なにかおかしい 当事者でないのに・・) 私 「こちらとしては和解は望んでいません!」 相手業者 「せめて140万円では?」 私 「駄目です、何の争いのない案件ですから」
しばらく膠着状態が続く、こちらとしても好条件で和解したい。 このへんが落としどころだ。
私 「わかりました、146万5000円で結構です」 司法委員 「えぇ・・・ 146万5000円、1000円の減額ですか?」 驚いた様子の司法委員、呆れたような顔の相手業者。 そして 司法委員 「被告が言っているように、せめて140万円にしてあげたらどうですか?」 この司法委員、まるで分かっていない。まとめることしか頭にない。 私の怒りは爆発。 「1000円でも依頼者には大切なお金なんですよ!」 「逆に*社(相手業者)は支払いを1円でも負けてくれましたか?」 一瞬、和解室は水を打ったような静けさが続く。 そして 「分かりました、さらに500円引いて145万4500円にしましょう」 相手業者も諦めたのか、最後のこの提案で和解になる。
過払い金は依頼者の大切なお金、それを相手業者ならともかく、万単位の減額で和解 を打診してくる司法委員。 和解する必要はないのだが、依頼者も早く、そして、できるだけ多くのお金を返還して欲 い。 そんな場合は小刻みな金額を提示していくのが和解の鉄則のようです。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.02.05 06:53:14
コメント(0) | コメントを書く
[過払請求] カテゴリの最新記事
|