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裁判所から判決文が届く。 主文 本件控訴を棄却する。
勝った! 担当司法書士はガッツポーズ。 今回は過払い返還訴訟ではない。債務不存在確認訴訟だ。
原告Aさんは被告プロミスと2件の取引をしていた。 1件は4年程の空白のある純粋のプロミス分 もう1件は、クラヴィスからプロミスへの切り替え分。 2件とも一連一体として利息制限法で計算、相殺すると残債務は13万9322円だけと なる。 しかしプロミスは、1件目は分断を主張、2件目はクラヴィス分は承継しないとして、 残っている債務は合算で116万0481円だと主張してきた。
一審ではこちらの主張がすべて認められた、そして控訴審。 クラヴィスからプロミスへの切り替え分は最高裁判決がでているから心配なかったが、 1件目の4年の空白を一連一体取引と控訴審でも評価されたことが大きい。 判決が確定すれば、これで、Aさんの債務は13万9322円だけとなる。 Aさんの承諾を頂いたので、判決文をアップさせて頂きます。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
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Last updated
2013.02.27 09:40:46
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