カテゴリ:過払請求
消費者金融と法律事務所 債務社の知らぬ間に 者が請求を代行する法律事務所と手を結び、債務者の一部に不利益となる協定を秘密 裏に交わすれ例があることがわかった。 返還額を減らして手早く和解する内容で、業者のメリットは大きく、法律事務所も多くの 依頼を処理できる。その一方で・・・・・・・・・・・・・・・」 (以上、朝日新聞の記事の一部) 同新聞社の記者が当事務所を訪れたのは昨年の12月頃だった。 「業者と包括契約をしている事務所があるようですがどう思われますか?」 取材の申込みだった。 持参された資料には良く知っている事務所の名前もあり衝撃を受けた。
「包括契約は倫理違反になり、絶対やってはいけない行為です」 「同業の士がやっているとは思えません」 そうとだけコメントさせて頂いた。
包括契約とは各依頼者の要望、利益を無視して、各依頼者の過払い金は何割の返還 で我慢するから、その代わり債務の残った依頼者の支払いは分割で利息も付けないで くれという、依頼者同士が利益相反する包括的な取決めである。
当事務所にも、この業者に限らず、包括契約の甘い囁きが何度かあったが固く断っ た。 新聞記事によると、ある事務所はこの包括契約を断ったことにより嫌がらせをされ たと言う。嫌がらせなら当事務所も負けてはいない。しかし、どんな仕打ちを受けても怯 むことはない。
この記者は全国くまなく取材に回ったようだ。残念ながら記事には信憑性がある。 もし、包括契約をしている事務所があれば、よく考えて頂きたい。 我々の使命を!依頼者のことを! そして同業の士のことを! マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.24 15:22:49
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