カテゴリ:過払請求
AさんとCFJの過払い本人訴訟、第2回目の期日に同行する。
請求額は過払い利息込みで*百95万円 分断もなく、また灰色金利が事実上否定された最高裁判決(平成18年1月13日)後、 過払い金が生じた争いのない案件。 ところがCFJは期日前から盛んに100万円という非常識な和解提案をしてきた。 満額希望のAさんは承諾するわけはない。
そして、いつものように分厚い答弁書。 「過払い金が報道されて認知された後は非債弁済だから過払い請求はできない!」 「過払い請求は権利濫用である!」 「司法書士が書類作成人になっているが、実質的には代理人と変わらないから弁護士 法違反である!」 反論するのも馬鹿馬鹿しくなるようなCFJの主張、とりあえず準備書面を出す。 末尾には 「本件は何の争いのない事件です。それを被告は、独自の見解を繰り返して事件を複 雑に見せかけ、原告の訴訟追行を混乱させようとしているとしか思えません。 原告はこ のような被告とは和解する意思がありませんので、即終結されるよう希望します」 Aさんの意向を付け加えた。
さて、審理が始まった、100%勝てる事件だ、しかしAさんは他にも債務を抱えてい る、できるだけ早く手元に過払い金が戻ることを望んでいる。 裁判官、 CFJにむかって 「色々主張しているようですが裁判所は問題にはしません」 「まだ、主張を続けますか?」 CFJ あわてて 「和解を希望します」 裁判官 「原告は和解するつもりはありますか?」 Aさん 「早期の返還なら考えないこともありません」 裁判官 「どのくらいの金額なら?」 Aさん 「*百90万円でしたら」
黙って聞いていたCFJ、興奮した口調で。「それは、あんまりです 満額ではないです か?」 Aさんも負けてはいない、「5万円も減額しています!」 法廷が熱気を帯びてきた。傍聴席では次の審理を控えた当事者が成り行きを見守っ ている。 ここで裁判官 「まだ他の事件の審理が残っています、最後にまたやりますので、傍聴 席で待機していてください」と中断となる。
さて、他の事件の審理も終わり、再開となる。傍聴席は私一人。 この時とばかりにCFJの思わぬ言動から審理が始まった。 傍聴席の私に対しての批判、攻撃を始めたのだ。 「どういうこと?自分は何の関係がないのに・・・・・・。」 長くなりましたので、この続きは次回にさせて頂きます。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.04.23 07:00:39
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