カテゴリ:過払請求
前回の続きです。 法廷の原告席はAさん 被告席はCFJの担当者 そして傍聴席は私だけ。 CFJがAさんに向かって口を開いた。 「司法書士と、どんな話をしたか知りませんが、司法書士は代理人ではないですよ!」 そして、裁判官に向かって 「萩原事務所は違法行為をしているとんでもない事務所です」 「依頼者の希望を無視して一切和解しません」 「準備書面にもそれを書いてきます」 当事務所へのの恨みつらみが始まった。
裁判官は相手にしない。淡々と進めていく。 裁判官 「いくらなら良いんですか?」 CFJ 「*百80万円でしたら」 裁判官 「原告どうですか?」 Aさん 「*百90万円でなければ和解出来ません」 裁判官 「被告どうにかなりませんかね?」
しばらく硬直状態が続く。 そして 裁判官 「間(あいだ)を取って*百85万円ではどうですか? 早期返還ということで・・・・・・。」
両者納得、ようやく和解が整った。 ところがまたひと悶着。 Aさんが返還金を当事務所司法書士事務所の口座に指定したことに対して。 CFJはこことばかり「それが違法なんです! 本人口座でなければ駄目です!」 これを聞いた裁判官 「何が違法なんですか?本人が指定すれば、どこの誰の口座で も良いんじゃないですか!」 「会社の決まりですから」とCFJは答えるしかなかった。
答弁書では請求原因に関係ない司法書士の批判。 そして法廷では依頼者を前に当事務所の誹謗中傷。 CFJのやっていることこそ違法ではないか? あまりひどいと法的措置も考えなければならない。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
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Last updated
2013.04.23 07:02:52
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