カテゴリ:過払請求
アコムとの過払い返還訴訟の第3回目。 Sさんの過払い金は70万円程の利息も含んで200万円を少し超える。 しかし途中に7ヶ月程の分断がある。 アコムは前回、次のような理由で個別計算を主張してきた。 「原告は第1取引の取引終了の強い意思表示として、わざわざ店頭窓口に来店して残 高の一括弁済をしている。」 「第2取引開始日に運転免許証で本人確認をして、契約をし直している」
20万円の和解金を提示してきた。 こちらの主張金額とは大きな隔たりだ。
ところが、アコムは第2取引開始の際の契約書も証拠書類として提出してきた。 標題は「変更契約書」となっている。 契約内容の変更だけで、紛れもなく契約は続行していたのだ、こちら側もこの辺を重 点的に準備書面で反論した。
裁判官 「これはあくまで変更契約です、分断を認める訳にはいきません」 「それを前提に話し合ってみますか?」 アコム 「はい、和解の話をさせてください」 私 「一応、話し合いには応じますが、駄目な場合は結審してください」
アコムは抵抗するのは無駄と察知したのか、端数カットのほぼ満額で和解となった。 今回は相手の「変更契約書」が決めてとなった満足のいく和解だった。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.05.09 06:40:56
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