カテゴリ:過払請求
請求原因に関係ない意味不明な準備書面、そして、証拠書類として、関係ない新聞記 事等を多量に添付してくる。そうです、あの業者です。 毎回、送りつけてくるので、ファイルに閉じられなくなってしまった。 本当はこんな馬鹿げた書類には目を通さずに破棄すれば良いのだが・・・・・。
また、今回も送られてきた。 第33番目の証拠書類は日本弁護士連合会作成の「法曹人口政策に関する緊急提言」 立証趣旨は「過払金返還請求訴訟は平成16年まではわずかしか訴訟提起されておら ず、みなし弁済の成立が争われることもほとんどなかったこと等」とある。 証拠書類のどこを見てもそれらしいことは書いてない。書いてあったとしても、本件に何 の関係があるのだ。
ほっとけば良いのだが、何か怒りがこみ上げてきた。 本日の弁論で相手業者に質問する。
私 「いつも理解不能の書類を沢山、出してきますが、ひとつ教えてください?」 「乙33号証の立証趣旨が良くわからないんですが?」 業 者 「証拠説明書に書いてある通りです」 「乙33号証の何頁のどの部分にそのようなことが書いてあるのですか?」 業 者 「・・・・・・」 私 「自分でも分からないような書面は出す必要はないのでは?」 「裁判官も迷惑でしょう」
裁判官も苦笑いしていた。 何を出しても勝手だが、裁判ごっこやっているのではない。 狭い事務所が不要な書類でますます狭くなる。破棄するにも手間がかかります。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.05.21 06:13:05
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