6746767 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2013.06.03
XML
カテゴリ:過払請求
  「控訴の供託金〇〇万円積んだので、その金額で(過払金の)和解してくれないか?」

 ライフカードから、依頼人に直接、電話が入ったようだ。

  この会社はアイフルの子会社、親会社に劣らず、移送申立て、無意味な控訴等、卑劣

 な引き延ばしをしてくる。

  控訴を提起したら、司法書士は関係ないと思っているのか?

 アイフルには厳重な抗議をしてやめさせたが、今度はライフカードか? 

 

  司法書士法第3条1の7で、司法書士は、裁判所法33条1項1号の額(140万円)を

 超えない範囲ものに限り、相談に応じ又は裁判外の和解について代理することができる

 と規定されている。

  つまり、たとえ140万円を超えない紛争に関しては、控訴審に移行しても、裁判所では

 代理権はないが、裁判外では司法書士に代理権があることになる。

  それにも関わらず、直接。司法書士を飛び越えて、依頼者に電話をしてくる行為は問題

 である。

 

  ライフカードには「今後、このような行為はしないよう警告をする。万一、警告に従わな

 いのであれば、「信義則違反」等の理由で法的措置を取らさせて頂くことある」と書面で

 警告をした。

 

 追記

 「ライフカードを依頼されている方へのお願い」

  事務所はこのライフカードに対しても、過払い利息を含んだ満額を返還させています。

 多少、時間がかかりますがご了承ください。

  もし、貴方にも、このような電話がありましたら、直ぐ事務所まで連絡下さい。

 

                        マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き

            (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です) 
 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.06.04 09:49:11
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X