カテゴリ:過払請求
「控訴の供託金〇〇万円積んだので、その金額で(過払金の)和解してくれないか?」
ライフカードから、依頼人に直接、電話が入ったようだ。 この会社はアイフルの子会社、親会社に劣らず、移送申立て、無意味な控訴等、卑劣 な引き延ばしをしてくる。 控訴を提起したら、司法書士は関係ないと思っているのか? アイフルには厳重な抗議をしてやめさせたが、今度はライフカードか?
司法書士法第3条1の7で、司法書士は、裁判所法33条1項1号の額(140万円)を 超えない範囲ものに限り、相談に応じ又は裁判外の和解について代理することができる と規定されている。 つまり、たとえ140万円を超えない紛争に関しては、控訴審に移行しても、裁判所では 代理権はないが、裁判外では司法書士に代理権があることになる。 それにも関わらず、直接。司法書士を飛び越えて、依頼者に電話をしてくる行為は問題 である。
ライフカードには「今後、このような行為はしないよう警告をする。万一、警告に従わな いのであれば、「信義則違反」等の理由で法的措置を取らさせて頂くことある」と書面で 警告をした。
追記 「ライフカードを依頼されている方へのお願い」 事務所はこのライフカードに対しても、過払い利息を含んだ満額を返還させています。 多少、時間がかかりますがご了承ください。 もし、貴方にも、このような電話がありましたら、直ぐ事務所まで連絡下さい。
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Last updated
2013.06.04 09:49:11
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