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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2013.06.11
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カテゴリ:過払請求

「主人の過払い金請求をしたいんですが、他の相続人が印鑑を押さないんです!」

 困り果てた様子のS子さん。

 ご主人が亡くなられたのは3年前、 子供がいないため、相続人は奥さんと、亡くなられ

 たご主人の 兄弟3人。

 生前、ご主人は消費者金融と長期間、取引をしていたので相当の過払い金が発生して

 いるようだ。

  S子さんは相続人から過払い請求ができると知ったのだが、他の相続人はかかわりた

 くないと相手にしない。

 

 「心配いりませんよ、Sさんの過払い分だけ取戻しましょう!」 

 「そんなことできるんですか?」

 最初は疑心暗鬼なS子さん、私の説明にようやく納得された。

 

  過払い請求権も相続財産、遺産分割協議ができないのであれば、法定相続分だけ請

 求して取り戻せば良いことだ。

 今回の場合、Sさんの相続分は4分の3、よって、全部の過払い金の4分の3を取戻すこ

 とになる。

 請求しなかった他の相続人の4分の1は、いずれ時効になってしまうのだろう? 

 依頼を受けていないのだから仕方がない。

 当事務所はこれまで、依頼人の相続分だけを取り戻したことは何回もある。

 

 相続問題は弁護士さんも司法書士も詳しい。

 困ったことがあったら、早めに相談することをお勧めします。

 

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            (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です) 
 






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Last updated  2013.06.11 13:57:06
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