カテゴリ:過払請求
過払い訴訟のために、ある簡易裁判所に出廷する。 どの法廷も閑散としている。あの賑やかさは何処へいったのか? そして、主役の座も不当利得返還請求(過払い金返還請求)から貸金返還請求に変わ っている。
いずれも長期の分断があり厳しい案件。 どんな厳しい分断があっても一連で請求するのが鉄則、最初から分断を認めて請求す れば、それ以上の過払い金の返還は不可能だからである。
最初の一件目、 「心情としては分断です、それを前提で話し合ってください」 まず、裁判官が口を開く。 司法委員に付添われて和解室へ入る。 司法委員は盛んに和解を勧める、 相手からは分断前提の、それ以下の和解案しか出てこない。 「終結して、判決にして下さい、分断で負けても、それ以上の金額が返還されます!」 即座に終結の希望を伝えた。 それでも和解を執拗に勧める司法委員。 「いい加減にしてください、その金額では和解するメリットがないです!」 ようやく諦めた司法委員、相手方にそれ以上の和解額を出すよう勧めて、次回に続行に なった。
法廷が変わって2件目、争点は分断の他に、取引の途中の変更契約。 裁判官は変更契約は問題にしてない。 傍聴席の順番待ちは一人だけ。その場で和解の話し合いが始まる 裁判官 「和解の話し合いは?」 私 「提案しましたが、話し合いになりません」 裁判官 「裁判所の判断は分断ですよ」 私 「それを前提に提案しましたが、その半分の回答しか貰えません」 裁判官 「そう言っても、提案額は過払い利息を含んでいるでしょう?」 「それをカットするとか、何とか和解できませんかね」 私 「そんなことできる訳ないでしょう!」 裁判官 判官 困った表情で、 「被告何とかなりませかね?」 新生 「もう20か30万上げるように会社を説得しましょう」 これなら、原告も納得するはずです」 新生はようやく金額を上げてきた。 それにしても、「原告も納得するはずだ」とは聞き捨てなら無いセリフ。 (原告の代理人は俺だ、貴方につべこべ言われる筋合いはない) そう言いたい気持ちを抑え、次回の期日を決めて、法廷を後にした。 なんでもかんでも、和解を勧める裁判官、いつもの様に判決での解決を望まない新生フ ィナンシャル。すっきりいかない。しかし、こちらとしてはそこが狙い目かもしれない。
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Last updated
2013.06.19 08:54:08
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