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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.03.11
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カテゴリ:債務整理

  最終返済日より5年を経過した金融業者からの借金は、時効を援用(相手への通知が必要)すれば支払

 う義務がなくなります。

 
  しかし 彼らは時効を援用させまいと、あらゆる手を使ってきます。

 「1000円でも、2000円でも良いですから、とりあえず払って下さい」

 決して甘言に乗って払ってはダメです。債務を承認したとして時効が中断してしまいます。



  また、裁判所に訴えられて、判決等が出てしまった場合にも、時効の期間はその確定の日から10年に

 延びてしまいます。


  今年1月30日、このブログで紹介したAさんも、危機一髪のところでした。

 6年前の住宅ローンの債務、時効期間が経過していても、サービサーは支払い督促を起こしてきました。

 相談に見えられ時は、支払督促の異議申立期限は経過していましたが、最後のチャンスが残っ ていまし

  た。その後、送られてきた仮執行付支払い督促に異議の申し立てをしました。

 相手の業者も時効のことはわかっています。支払督促を素直に取り下げてきました。

 こうしてAさんは、辛うじて何百万円の債務の支払い義務を逃れることができました。


   しかし、本日の相談者はお気の毒でした。

 とっくに時効期間が過ぎた10年程前の借金、昨年、突然裁判を起こされました。

 訴状が届いても出廷もせず、放っておいたため、判決は確定、そして給与の差押えがきてしまいました。

  こうなったら手遅れです。悔やんでも仕方がありません。


 「架空請求は相手にしないで放っておくこと」

 巷ではよく言われているが、裁判所からの書類は違います。気を付けて下さい。

 ご自分で判断できない場合は、即、専門家に相談することをお勧めします。

 

                            マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き

                   (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)

 






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Last updated  2014.03.11 18:41:07
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